
凡そ30年振りぶりにアマチュア無線の再申請を行い従事者免許と従事者免許(コ-ルサイン)が先月総務省より免許が届きました。
そこで質問です。
当時は携帯電話での運転中での違反項目は無かったと思います、今は当然片手に持ちながらの会話は
違反ですがアマチュア無線でマイクを片手で持ちながらの会話は違反行為になる?ならない?
ブル-トゥ―スは本体(スマフォ)を持たないならOKですよね。
何か理解出来ませんが・・・
詳しい方(法律、道交法)教えて頂きたく質問投稿しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのアマチュア無線機が送信や受信の際にマイク等を手に持たないと使用できないものならスマホとかと同じとして扱われ、運転中に使用すれば道交法違反となるんじゃないかな。
道交法では、停止時や緊急時を除く運転中に「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)」を通話のために使用したりそれを注視したりしたりしないよう定めています。
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)第5の5(条文)
---引用開始---
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
---引用終了---
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …

No.1
- 回答日時:
>今は当然片手に持ちながらの会話は違反ですが
そうですか?
改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
によると「画面を注視」しなければいいんじゃない?
>マイクを片手で持ちながらの会話は違反行為になる?
条文にそれを禁止する項目がなければ違反になりません
法律だけじゃなく、各地自治体が制定する条例ってのもあるけど
>ブル-トゥ―スは本体(スマフォ)を持たないならOKですよね
BTだから手に持たないからって、それ以外の行為が条文に触れれば違反です
自分で調べる気はゼロなんだ?
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