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老人ホームとか塾の送迎バスは多数の顧客が乗車しており、特に正確な運転が必要である。しかもこれを収入源としている人が運転していることが通常である。しかし、これらの運転者は第1種普通免許で平気に採用されている。これでは第2種免許を作る必要無いことになる。経済性だけのために、安全を置き去りにしてはならない。なぜこのようなことが許されるのでしょう。一般人の推定ではなく、行政側の見解を知っている人答えてください。

A 回答 (5件)

旅客業は2種免許ですね。

ではなぜ、塾や老人ホームの送迎は2種免許がいらないか。

それは、自動車を運転することそのものが「業務」だからです。
個人が車を運転する場合でも、助手席や後ろの席に「運転に責任を持たない(持てない)」同乗者が乗り込むわけですから、運転そのものが「業務」であり、常に正確な運転が要求されているのです。

1種免許であっても、それだけの技能を有していると認められているから免許が発行されているのであって、だから事故を起こした場合は「業務上過失○○」になるのです。

行政側の見解としては1種免許であっても、業務運転の免許である、ということです。

その上で、旅客業という「運ぶことそのもの」を目的とした運転には、特に技能を要求する、というのが行政側の見解です。
これは、旅客の要望によっては長距離(タクシーで日本一周というひともいるぐらいですから)も運ぶし、長時間の運転やまったく知らない道を走る(もちろん帰りも)ことも想定しているからです。

それにくらべれば、いわゆる送迎は旅客業ほどの特殊性はありませんし、長時間の運転も通常は要求されていません。

また送迎はあくまでも主体となるサービス(老人ホームのデイケアー、塾、旅館の宿泊など)があって行うものであり、客が主体のサービスを受けている間は「運ぶ」という仕事はしていませんから、2種免許は必要ないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。金とるかどうかよりも不特定の他人を業として運ぶのかプライベートの知り合いを乗せるのかの違いの方が大きな違いであり、責任の重さが違う本質的問題だとおもいます。石頭の法律屋さんが作った法律、あるいは業界の利益に引きずられた法律であることがわかりました

お礼日時:2011/06/24 22:20

第二種運転免許が必要なのは、「旅客運送業」の場合です。



旅客運送業とは、人を運ぶ事に対してお金を取って、それを事業とすると言う意味です。

老人ホームや塾の送迎バスは、お金を取って居ません。
ここでお金を取る(ガソリン実費などは別として)となると、それによりその事業所は利益を上げる事になりますので、旅客運送事業になります。

ですが、そういう事で往復送迎量は一般的に取られておらず、塾や老人ホーム、旅館やホテルのサービスの一環として行われている物ですので、第二種運転免許は不要になります。

大型第一種運転免許でも、人数は、車の乗車定員まで一杯で運転する事が出来るのです。
ですので運転技術として、その車を運転する事が不適と言う訳ではありません。

第二種運転免許は、事業として行う為の物ですので、より一層の安全配慮、運転技術などが求められる為に判れています。
また、自動車の管理体系に関しても、有料で運ぶ、と言うのが緑ナンバーです。
乗客に対しての安全性などをより確保するために安全運航をきちんと行えるように、安全管理者を設置したり、定期点検の頻度を上げたり内容を細かくしたりなどと言う事で、乗客に対して、不便などを掛けさせる事が少ない様にとされて居ます。

サービスとして行っている物にはそこまでの必要はありません(乗りたくなければ自分でタクシーなどに乗って行く事を拒む事は、利用者の自由であり、それを強制して居る所は無いはずです。)ので、第二種運転免許所持者が運転する必要はありません。

>れを収入源としている人が運転していることが通常である。

これは送迎の為の利益で支払われて居れば旅客営業ですが、旅客送迎として受け取って居る物ではありませんので、単なるその事業所の職員が行っているだけです。

掛かれている内容を見ると人を載せて運転するのだから第二種が必要に勘違いされておられる様ですが、第一種大型自動車運転免許に、乗員の最大人数は規定されて居ません。
ですので、第一種大型運転免許証所有者でも、人を運ぶのは、何も問題ないのです。

ただ、利用者からそのバスを利用する事に対する料金を取ると言う場合には、第二種運転免許が必要である。と言うだけの話です。
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老人ホームとか塾の送迎で


その車両による人員輸送で料金をとれば
旅客運送事業なので
会社が道路運送法の旅客自動車運送事業免許も必要ですし、
車両も事業用緑ナンバーが必要になりますし運転手も二種免許になります。
料金も認可をうけなければなりません。

輸送を事業としていなければ(料金をとらない)
一種免許の従業員が運転してもいいことになります。
従業員の送迎や幼稚園の送迎バス、旅館の送迎バスなどもそうです。
これらの輸送では料金をとることができません。
それでも安全運行しなければならないことは言うまでもありません。

社内でも当該の車両で3人以上の労働者が業務上死傷又はり病したすると
労働法上は重大災害となりますし
社外の人を怪我させると第三者傷害となるので
運行管理も免許も陸上機械同等の管理となります。

運転免許の教習所の教官は指導員の資格は必要ですが
旅客事業ではないので一種免許でもなれます。
(教習できるのは持っている免許の種類だけですが)
霊柩車は運送事業なので二種免許です。
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道路交通法


(第二種免許)
第八十六条  次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

道路運送法
(定義)
第二条  この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
3  この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。


老人ホームとか塾の送迎バスが有料であれば法律により道路運送事業に該当して運転するの物は、該当の二種運転免許が必要ですがあくまでも通常は、無料をうったっていますので道路運送事業者には該当しないので運転する物は該当する1種運転免許で問題が無いのです。
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こんにちは。


二種免許は「営業運転」にのみ必要です。
つまり、人を運ぶことによって収益を上げる(料金を貰って人を運ぶ)場合のみです。
飲食店の送迎などでも自家用の場合二種免許や営業ナンバーが必要ないのと同じです。

事業者によっては送迎を外部委託していることもあり、そういう場合は営業ナンバー車で運転者は二種免許保持者です。
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