一回も披露したことのない豆知識

昨晩調べ物をしていたら、こんなページを見つけました。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83035. …

>審査を受けないで限定車両以外の自動車を運転すると無免許運転になります。

昨年末、この事例で松阪簡裁が間違えて無免許の判決を出してしまい、気が付いた検事総長が最高裁に非常上告して判決を取り消して貰ったドタバタがあったとする記事が新聞に出ていましたけど、神奈川県警さんはどうするつもりなんでしょうか。
書類送検しても、あんな恥をかいた後ですから検察は書類を突っ返すことは目に見えてますし、法律上「運転免許条件違反」ということが最高裁で確認されましたから、司法は相手にしてくれませんので、司法(検察・裁判所)を無視しても、行政処分をやるということでしょうか。
それともページの管理者が間違いに気が付かないままなのでしょうか。

*2005年12月13日、最高裁第一小法廷:才口千晴裁判長
「法令の適用に誤りがあった」として検事総長が行った非常上告に対し、区検が誤った略式起訴をしたと指摘した上で、「簡裁は公訴棄却の判決をすべきだった」と述べ、松阪簡裁が罰金20万円を言い渡した判決を破棄した。

A 回答 (5件)

どう説明すればいいんでしょうねぇ?


いや、確かにややこしいんです。法律の規定自体は。
ただ、話自体は単純です。
1.限定違反は無免許となる場合と条件違反となる場合の二種類がある。
2.神奈川県警の言っているのは前者の例である。
3.自動二輪の限定とか先日の非常上告の件は後者の例である。
4.2と3では話が違うのだから結論が違って当たり前。
これだけです。
と言っても規定がややこしいのは事実なので、だからこそ、警察官、検察官、裁判官こぞって法令の適用を間違えたりするわけです。

努めて簡単に言ってみます。
まず大前提として、「運転できる車両の限定は常に条件違反」というのは誤りだということを理解してください。法令の規定によって限定の違反を無免許とする規定がいくつか存在するのです。

1.神奈川県警の言う未済条件というのは、昭和40年の道路交通法改正附則に規定があり、当該規定に基づく限定に違反することは無免許となることは当該附則を読めば明らか。したがって神奈川県警の言うことは正しい
(ちなみに#3で2条とだけ書いたのですが、5条のものもあります)。
2.1においては、自動二輪の限定の話など一言もしていない、つまり自動二輪の限定とは別の限定の話です。別の話なのですから一緒にしてはいけないのです。
3.非常上告で無免許を取り消した事例は実は免許の取得時期によって話が変わる事例です。1965年すなわち昭和40年改正以前に取得した軽自動車免許にあっては、神奈川県警の言う事例に該当して無免許になります。しかし昭和40年改正以後に取得した軽自動車免許の場合、昭和50年改正で軽自動車の排気量を550ccに拡大したときに360cc限定軽自動車運転免許となったのですが、この場合は360cc限定は単なる条件で違反は無免許としないということになったのです。ですから、件の事件においては、違反者の免許取得時期を間違えたために本来条件違反となるところを40年改正附則を適用して無免許としてしまったとそういうことです。つまり、これは適用すべき法令が異なる事例なので一緒にしてはいけないのです。
要するにここで問題なのは、「いつ取得した免許か」ってのが問題なのです。そもそも昭和40年改正後に取得した免許においては昭和40年改正附則になんて書いてあろうが関係がありません。神奈川県警が例のページで言っているのはあくまでも昭和40年改正前に取得した免許の話であって、それ以後に取得した免許の話などしていないのです。そこでそれ以後の免許の話を持ち出して間違いだと言うのはそれこそ間違いなのです。
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この回答へのお礼

明快な回答恐縮です。
この問題は経緯を知っていないと間違えやすいですね。
やっと腑に落ちました、長々とありがとうございます。

お礼日時:2006/09/16 06:41

>そうすると、松阪簡裁の年末のドタバタ騒ぎはなんだったのでしょうか。


わざわざ非常上告して、確定した無免許運転の判決を取り消したことに意味があったのでしょうか?

だから事例が違うのです。この件は、神奈川県警が言っている件とは違って「無免許とみなしていない」のです。無免許でないものを無免許として処罰したら法令の適用を誤っているのですから、非常上告してでも取り消すのは当たり前です。しかし、神奈川県警の言っているのは「それとは全然別の話」なのです。一緒にするのが間違いなのです。

運転できる車両の限定にかかわる違反が「すべて同じ扱い」だと考えるのが間違いだということです。法令の規定によって扱いが違う、ただそれだけのことです。
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この回答へのお礼

やっと回答の意味が判りました。
神奈川県警の言っている意味は、軽免許またはオート三輪の免許のままで軽自動車(660cc)以外の車、普通車などを運転したら無免許になりますよと言う意味で書いてあるという理解でよろしいでしょうか。

お礼日時:2006/09/12 17:52

神奈川県警は正しいです。

根拠となる附則を見てみれば分ります。先日の非常上告の件やかつての自動二輪の限定とは事例が違いますから一緒にしてはいけません。

神奈川県警が根拠とする条文は、昭40.6.1法律第96号附則2条ですが、この4項に
「前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したときは、その行為は、新法の規定(罰則を含む。)の適用については、新法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。」
とあります。新法64条とは「無免許運転」の規定です。

この回答への補足

そうすると、松阪簡裁の年末のドタバタ騒ぎはなんだったのでしょうか。
わざわざ非常上告して、確定した無免許運転の判決を取り消したことに意味があったのでしょうか?

補足日時:2006/09/12 16:01
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補足拝見。



URLを見ますと分かり易いですね。
(質問にこちらのURLも欲しかった!)
「運転免許条件違反」の方が適切と思われます。

神奈川県警でも、
「所有する免許証で運転許可出来ない=無免許」という分かり易い考え方での記載かと=>違反は事実なのでそこまで深く考えない、と言ったことではないでしょうか。(警察に肩入れする気は皆無ですが)

判例は昨年末の事でも有り「ページの管理者が間違いに気が付かないままなのでしょうか。」と、とってやりましょう。(^^
「無免許運転になります。」ではなく「違反になります。」と早急に書き換えが必要ですね。
通達は出ているんじゃないでしょうか?

居るんですね、今もって昔の軽免許のままの人が。
自動三輪と軽免許は格上げにならなかった数少ない例でしたから・・・。
バイクの免許は度々変わっているのでよく分かりません。
私はスクーターで軽免許の二輪限定で取得して、今は大型二輪。

無免許で罰金20万円ですか・・・。
運転免許条件違反だと罰金幾らかな?

久しぶりに楽しませていただきました。
m(__)m
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この回答へのお礼

恐縮です、質問に記事も載せたかったのですけど、最初に探した時点では今年の判例一覧のような長いものしかなく、質問してからわかり易い物を見つけましたので、お手数をかけました。
簡裁でも間違えたのですから、やはり警察も間違えたまま載せてしまい、訂正が間に合っていないということのようですね。
ここを見た担当者が慌てて訂正するかも知れませんね。
免許の変遷は本当に面白くて、先日も知人がおまけで貰った大型免許(マイクロ限定)をうっかり手続きを忘れて失効させたと言うことがありました。
若い頃は寮のマイクロバスを運転していて、制度の変わり目に普免から巧く大型にしたのですけど、最近は更新の時の大型の深視力が老眼で厳しいといってるので、失効しても清々してますけど。

お礼日時:2006/09/12 12:51

松阪簡裁での事は分かりませんが、質問に書かれているURLのページ内容は間違いではないと思います。



今から45年程前には運転免許に自動三輪や軽免許というものがあり16歳で取得出来ました。

その後、軽自動車の規格改定で排気量が550ccに変更、運転免許の区分も改正され、自動三輪と軽免許は普通免許に統一されたと記憶しています。
蛇足ですが、二輪免許は原付と自動二輪だけとなり100ccや125ccのバイクが自動二輪試験車として使われていました。(記憶違いがあるかも )

だからといって、従来の自動三輪免許や軽免許で今の普通車の運転許可が出たわけではなく、審査を受けなければ「限定」という形で継続しているはずです。
今のAT限定のようなものですね。

よって「>審査を受けないで限定車両以外の自動車を運転すると無免許運転になります。」は正しいはず。

軽自動車排気量アップ時にはかなりの軽免許所有者が限定解除の審査に走ったことを見ています。

裁判内容は当方では不明ですので記載URLに関しての回答となります。
該当するのは私のように現在60歳前後以上の年齢の人だけですが・・・。(^^
質問の趣旨と異なっているようでしたら悪しからず。

この回答への補足

実は似た事例で、自動二輪の免許があって、私は区分のない世代ですが、年を取ってから取りましたから、51cc以上を小型限定、125cc以上を中型限定、400cc以上を限定なしでして、中型限定免許で750ccを運転しても、条件違反だったのです。(その後限定解除試験にパスしました)
これが問題になり、1996年に普通二輪免許というものが出て、免許を分けて「無免許」となったのですけど、軽自動車免許も1975年の政府決定で、普通免許の限定付きという扱いになり、変更は運転者の意思ではないので、権利を守るために立法趣旨から無免許には出来ないのですよ。
松阪簡裁の事例を簡単に書いてる記事は

http://miyaneta.exblog.jp/m2005-12-01/#3919166

(2005年12月15日の記事)

補足日時:2006/09/12 10:52
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