A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
やばくはないけど
まだ24歳だしこれから便利な車や興味ある車が誕生した場合
乗りたくなった時に困るくらい
後親が高齢になった場合の病院の送り迎えとか必要になる場合もあります
No.10
- 回答日時:
補足コメント後の回答です。
電車やバスなど交通機関が発達していれば運転免許を持たなくても良いでしょう。
地方に行けば行くほどダイヤ間隔が広がったり、鉄道もなければバスも走って居ない
所も有りますから、自ずと自分で運転しなければ買い物にも行けないと言う地域も
有るので運転免許が必須になる事も有りますが。
No.8
- 回答日時:
女の人なら別にヤバくないです。
男だとなにかと不利な事になる可能性はあります。
ただヤバイという程がどうか、、、
個人的には若いウチに取っといた方が良いとおもいますが。
No.5
- 回答日時:
当たり前です。
24と言えば、もう十分な大人です。
法違反と知りながらそれをするなんて、相当なヤバさです。
精神的にも疑われる行動です。
万が一事故を起こせば、
家族を含めての今までの生活だ台無しになってしまいます。
万が一ではなく、交通事故は日常で十分起こり得るのです。

No.4
- 回答日時:
見つかれば重い罰則が待っています。
罰則
道路交通法
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
以下の罪を犯した者が事故時に無免許であった場合、刑が加重される(第6条)。
危険運転致傷罪
準危険運転致死傷罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷罪
2012年に発生した亀岡市登校中児童ら交通事故死事件では、直接的な原因は居眠り運転であったが、加害者の運転者が無免許運転を行っており、無免許運転による交通事故が危険運転致死傷罪の構成要件を満たさないと最終的に判断され、加害者に危険運転致死傷罪が適用されなかったことが社会問題となった。このことが、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)』制定のきっかけの一つとなった。
行政処分
停止中無免や免許外運転の場合は、行政処分(免許取消)の対象となる。
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。
2002年5月末までは違反点数12点であったため免許外運転を含むこの手の違反は免許停止90日又は保留90日で、直ちに免許受験資格を失う違反ではなかった。しかし、2002年6月以降は違反点数19点(酒気帯び点数は23点)になったため、違反した場合は直ちに免許取り消し(免許取り消しの対象は前歴0回で15点以上)となる。さらに、2013年12月からは違反点数25点、酒気帯び運転であった場合も25点、無免許運転でかつ酒酔い運転・麻薬等の運転をしていた場合はこちらが重い35点「特定違反行為」に引き上げられた。
なお免停中又は取消後に無免許運転をした場合は、停止又は取消の元になった点数に加算され厳罰になる 。
6点で免許停止で停止期間中に運転をした場合、6点+25点の31点になり免許取り消し欠格期間2年(前歴がない場合)。
無免許運転して取消(免許拒否)後に、無免許運転を繰り返した場合、元の点数25点+25点の50点で特定違反行為が含まれていないので、欠格期間最高の5年となる。
酒酔い運転して取消後に、無免許運転をした場合、元の点数35点+25点の60点で特定違反行為が含まれているので、欠格期間8年(最大10年)となる。
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