
No.2ベストアンサー
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大陸法は成文法であり、英米法は判例法である、という特徴があります。
簡単にいうと、大陸法は法源を法律制定機関(日本なら国会)による議論と改正に依存し、英米法は判例によって実質的な改正を行うということになります。
それにより、大陸法の国家では国家(権力側)が定めた法律を遵守することが重要であり、憲法を含めた法に定められたことをルールとして守ることが前提になる法治国家となり、英米法の国家では、判例(判断)を重ねることで権力であっても規制することができるという立場にたちます。
つまり大陸法では(あらかじめ議論して定めているため)違憲審査を裁判所がすることに消極的ですが、英米法は判例そのものが違憲審査になりえるため、違憲審査が常態となるといえます。
まあ、日本の法律は明治憲法時代に大陸法(とくにドイツ法)を手本に法律体系を定め、戦後GHQの影響で新憲法と法体系・制度の見直しを行ったので、かなりミックスされた状態だといえます。
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