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松文館裁判についてWikipediaを見ていたのですが、最高裁への上告が棄却され確定したようです。
理由は、チャタレー事件の判例が適応になったようです。
そこで疑問なのですが、そもそも、チャタレー事件は大昔の裁判ですし現在の倫理基準には当てはまらない。
また、憲法学の時間に、憲法の公共の福祉の運用は慎重である必要があり、乱用してはならないと聞きました。
国家転覆などなら分かりますが、先進国では性器などを書いても発禁にならないところも普通にあります。また、現状それが頒布された状態でも特に性が荒れているとは思いません。むしろ、若者の草食化すら進んでいるような気がします。
なぜ、この程度のわいせつ(松文館裁判)で公共の福祉が適応となり、憲法で保障される極めて重要な条文である表現の自由が制限されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも、チャタレー事件は大昔の裁判ですし現在の


倫理基準には当てはまらない。
 ↑
そもそも、チャタレー基準が曖昧で抽象的ですから
過去にも現代にも適用可能なのでしょう。




また、憲法学の時間に、憲法の公共の福祉の運用は慎重である必要があり、
乱用してはならないと聞きました。
 ↑
公共の福祉、という概念も曖昧模糊ですので
これを理由に権利を制限されたのでは、
公権力の恣意を封じ、もって人権を護る、という
憲法の意義が失われかねないからです。




国家転覆などなら分かりますが、先進国では性器などを書いても
発禁にならないところも普通にあります。
 ↑
外国でやられているから、なんてのは
理由にならないと思われます。




また、現状それが頒布された状態でも特に性が荒れているとは思いません。
むしろ、若者の草食化すら進んでいるような気がします。
  ↑
ハイ、これがこうした公共危険犯の
弱点です。
一体何を保護したいのか、自由にしたらどんな
弊害が生じるのか。
全く判りません。




なぜ、この程度のわいせつ(松文館裁判)で公共の福祉が適応となり、
憲法で保障される極めて重要な条文である表現の自由が制限されるのでしょうか?
 ↑
このようなわいせつ図書を取り締まれ、という
国民の意見が強いからだと思います。
裁判官は選挙で選ばれません。
だから、積極的な違憲判決は控える傾向が
強いのです。
これを、司法消極主義といいます。

こういうのは立法、行政に判断を委ねろ。
裁判所は、よほどヒドイ場合以外は出しゃばるな。

熟した実が自然に落ちるのを待て。

こうした思想的背景があります。
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松文館裁判のサイト


https://bit.ly/2qzACbg
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