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たとえば、満75歳以上の人は、普通自動車運転免許証を保有できないという法律が制定、施行されたと仮定してこの法律の合憲性について問題はありますか?

A 回答 (5件)

違憲だと思いますね。



たしかに高齢者の事故というのも社会問題となっており、真剣に考えなくてはならない
問題ですが、身体的な能力というのは人それぞれであり、それを単に年齢だけで区切るという
合理的な根拠はありません。
これを合憲とするためには、かならず75歳までにある運動機能が衰え、運転に支障が出ると
いう医学的な立証が必要でしょうが・・・聞いたことがありません。
たとえば、75歳以上の免許の更新は毎年とか、更新時に運動能力の測定をするとか、個別に
判断する法律というのは合憲と思われますが、一律単純に年齢で区切る根拠は無いといえるで
しょう。
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「問題があるか」ということなので,答えは(答案・レポート作成上検討しなければならない)「問題がある」。


で,どこが問題かというと,ざっとこの辺でしょうか。

・国民に「普通自動車運転免許証を保有する(=運転する)権利」があるか
cf.「免許」=一般には禁止し,特別な場合に禁止を解除する制度
 →そもそも権利があったら免許制自体違憲では?
cf.移動の自由との関係は?職業選択の自由との関係は?

・もし権利があるとした場合,それを制約する本法律は合憲か
cf.違憲審査基準は何を用いるか?
→結論は?

・もし権利がないとした場合でも,違憲となりうるケースがあるか
cf.平等原則との関係は?
cf.立法裁量との関係は?
→結論は?
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満75歳という年齢設定に、合理的、具体的理由があれば、問題ないと思います。



ただ、現在の日本は長寿国であり、社会活動(仕事など)への参加には車が必要である地域もありますので、一律75歳が妥当かどうか…。
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下記の判例およびテキストを読んで,考えてください。


・東京高裁平成4年3月19日判決
・芦部信喜『憲法第四版』116ページ~
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多分、問題無いかと思います。



もし問題があるのならば、現行の18歳までは普通自動車免許証を取得できないのも問題がある事になるのではないでしょうか。
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