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「報道の自由」と「取材の自由」に関する憲法の保障は違っても良いのですか?

A 回答 (4件)

良いのです。




報道の自由は、表現の自由、そのもの
です。

これに対し、取材の自由は、報道のための
手段に過ぎません。

だから、価値が少し落ちるのです。

だから、最高裁も、表現の自由に
含まれる、と言わないで
十分、尊重に値する、言っているのです。
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いずれの自由も、


対象となる個人の権利を侵すものであってはなりません。
侵し得る個人の権利は、報道と取材では異なり、同じとは言えません。

なお、憲法は、保証するものであり、保障するものではないです。
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憲法解釈だと、表現の自由、知る権利として


あると思います。
で、そこには細かくプライバシーやコンプライアンスなどなど、色々な制限されているものだと思います。
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表現の自由はあっても、報道の自由、取材の自由は憲法に明文されていませんので憲法は保障しません。

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