![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論
障害者手帳保有するということは、障害によるサビースを受けるということで何んら制限を受けるものでありません。
同様の障害を持っているものが、障害手帳を保持していないために障害サビースを受けることができません。
職業、住宅、居住地などを定めることは本人の自由にできるものです。何人も拒むことはできません。但し、医師等の診断で制限を受けるときは別です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 福祉 現在住んでいる障害者グループホームの職員に、「グループホームから勝手に退所したら精神病院に入院させる 4 2022/07/22 19:24
- 憲法・法令通則 精神障害者は一人暮らしをしたり一般企業で就労したりする事を禁ずる法律でもあるんですか? 成人の息子の 10 2022/08/04 15:13
- 憲法・法令通則 精神障害者2級です。 大した障害や事由も無いのに、住居を決める権利と職業を選ぶ権利を侵害されています 6 2022/08/27 19:19
- 憲法・法令通則 【現今の日本法に於ける障害者の扱いに関して】 日本法は実に滑稽である。 何故なら、障害者に於ける人権 3 2022/09/06 15:50
- 法学 憲法22条で保障された職業の自由について、適当でないものを1つ選びなさい。 ① 憲法22条は職業選択 1 2022/11/25 13:34
- 政治 ガーシー議員は外国に居住され、日本に帰って来ませんが、これは憲法で認められた権利ですよね? 19 2023/03/11 13:17
- 福祉 精神障害のある弟を国民健康保険に加入させるか扶養にいれるか 1 2023/07/11 11:41
- 公的扶助・生活保護 障害者で働きながら生活保護受けていて、彼女がいます 6 2022/12/04 07:52
- 就職・退職 日本人はアフォですか? 日本人は、仕事辞めたい辞めたい喚いてるクセに 中々辞めない、snsで会社や上 5 2023/08/16 01:49
- 公的扶助・生活保護 精神障害者保険福祉手帳に対する生活保護加算について 1 2023/04/10 21:56
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報