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精神障害者2級には憲法で保障されている職業選択の自由や居住移転の自由は無いんですか?

A 回答 (2件)

結論


障害者手帳保有するということは、障害によるサビースを受けるということで何んら制限を受けるものでありません。
同様の障害を持っているものが、障害手帳を保持していないために障害サビースを受けることができません。
職業、住宅、居住地などを定めることは本人の自由にできるものです。何人も拒むことはできません。但し、医師等の診断で制限を受けるときは別です。
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この回答へのお礼

医師にはそれだけ法的な権能があるのですね。

医師を黙らせる方法は無いのでしょうか?

お礼日時:2022/08/28 21:58

自由。


貴方にその能力がない。と言われてるだけなのでは。
好きにすりゃいい。
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この回答へのお礼

能力の有無は関係ないと思うんですが。。
(まあ貴方が言う通り周りが勝手に「能力が無い」と言っているだけなんですが。。)

この自由権を侵害されたらどうすれば良いでしょうか?

また貴方は「好きにすりゃいい」と言ってくれましたが、好きにしたらどうなりますか?

お礼日時:2022/08/28 17:55

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