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「報道の自由」と「取材の自由」に関する憲法の保障はどう違うのですか?

A 回答 (3件)

報道の自由は、思想、表現の自由に


含まれる事に異論は
無いでしょう。

マスコミにも、表現の自由はある
んですから。

しかし、取材の自由は、憲法には
明記されていません。

この点、最高裁は、報道の自由は21条に
よって保障される、としていますが
取材の自由については

「憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」
としか、言っていません。

また、報道の自由と取材の自由は
その性質の違いから
制約のあり方が違ってきます。
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「報道の自由」と「取材の自由」について、憲法には明確な記載はありませんが、一般的には以下のように理解されています。



報道の自由:
「報道の自由」は、憲法に直接的に明記されているものではありませんが、言論の自由と関連しています。
報道機関やジャーナリストが、政治的・社会的な情報を公正かつ客観的に伝える権利を指します。
政治的・党派的な偏りを持った報道も法的に認められています。

取材の自由:
「取材の自由」は、報道機関やジャーナリストが情報収集を行う権利を指します。
一般人と報道機関に保障される表現の自由は同じものではありませんが、取材の自由は基本的人権として認められています。
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それらは憲法には明記されていません。


知る権利の拡大解釈と見なせます。

一方でプライバシーを保護する権利は憲法にないものの、幸福追求権の拡大解釈として裁判の判例で記録され、それを元に個人情報保護法が制定されています。
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