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自分は政経を勉強している高校生です。

このあいだ自分の高校の校則を見てみると生徒心得の欄に【学校内外で生徒の集会を催すときは、事前に学級担当または係の先生の許可を受け、集会届けを提出する。】
と書いてあったのですが、これは許可を取らなければいけないということは大袈裟に言うと

憲法の第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】に書かれている[集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する]
に抵触してませんか?
さらに先生は大人数で学校外で集まることも「集会だ」と言っておられるので、憲法の集会には当てはまりなさそうな気がするのですが、先生が集会だと言っておられることから、これは生徒の集会が校則によって妨げられているという解釈は出来ないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

法律論というより 風紀の問題でしょ?


まさか今時の高校生が集まって 政治経済について
論じ合うのですか? 違うでしょ

友人レベルでカラオケするってのが 学校の言う集会
にあたるなら ちょっとやりすぎだとは思いますが
子供だけでカラオケに行くなくらいの主旨なら
校則としてあっても普通だと思います。

届けろ と言ってるだけで 正当な理由も無く許可されない
ということがあれば その時に問題にしてください
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>No.7


>友人レベルでカラオケするってのが 学校の言う集会
にあたるなら ちょっとやりすぎだとは思いますが

「過度の広汎性による無効」では?
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すでに回答のあるように、憲法上の人権は私人間には直接適用されないとするのが判例です。


直接適用されるのは憲法の名宛人たる国家と私人との間の場合であるのが原則となります。
なので、もしも質問者の指摘する高校が私立である場合にはまず憲法が適用されないのではないかが問題となります。

しかし、現代ではその私人の間にも格差が生じ、特に団体とその構成員の間で実質的に人権が侵害されている場合にどのように解決すべきかが問題となってきます。
通説は憲法をそのまま私人間に適用できないとしても、私法(民法など)の一般規定に憲法の趣旨を読み込んで解釈するという間接適用説に立ち、この問題への解決を与えようとします。また、一般には判例もこの立場に立つものと理解されています。

No.4さんのいう「公の秩序・善良の風俗に反しています」というのは民法90条違反を指します。
>民法第九十条  
>公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
憲法を間接適用する際には、人権が相対化すると解されています。つまり、人権(今回は集会の自由)が常に優先するのではなく、制約する側の利益(今回は学校の教育目的達成)も考慮して、いずれが重要かを判断することになります。

その上で、No.4さんのいうように「言論の自由は自由社会の根幹をなすものですから最優先されるべきだ」となると、特に学校外での集会にまで許可を要求している点が、教育目的達成のために許容される制約なのか疑問である、ということになります。
ただ、許可が実質的に届出と変わらない場合、すなわちほぼ無条件で許される運用がなされている場合は、制約の程度が低く、許容できるとも考えられます。
このように、憲法の私人間効力の問題(法律学ではこのように呼びます)は、結局相互の利益の比較によって結論を出すことになるので、ケースバイケースとなってしまいます。

なお、No.5さんのいう「部分社会の法理」とは、学校や大学など自律性が憲法上要求される団体に対しては、司法審査を原則及ぼさないとするものです。
裁判所は学校の場合、学校長の裁量権を尊重するので、明らかな裁量権の濫用・逸脱がなければ、なかなか違法の評価を下さないとされます。
(このルールは私立・公立を問わずに適用されます。いずれであっても社会的に同様の部分社会を形成しているからです。)

長くなりましたがまとめると
・公立高校ならば憲法は直接適用の余地あり。私立高校ならば直接適用の余地なし。
・私立高校でも民法90条や709条を通して間接適用の余地あり。
・公立・私立を問わず、裁判所は学校長の裁量権を尊重する。それゆえ違法性が明白でなければなかなか違法の評価を下さない。
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憲法とは何かについて確認しておきましょう。



憲法とは、国家権力(統治機構)と国民との社会契約です。
すなわち、憲法第三章の権利は全て国家が国民(外国人・法人などは性質上可能な限り国民と同様に扱われる)に対して保障することを宣言しているにすぎません。
したがって、私立高校が生徒の表現の自由を侵害したからといって、すぐに違憲となるわけではありません(憲法の私人間効の問題)。

高校の設置母体が国(国立高校)や地方公共団体(公立高校)であった場合には反証の余地がありそうですが、部分社会の法理(自律的団体維持のため司法審査が排除される)によってはじかれるでしょう。退学処分にでもなれば別ですが。


結論としては、strayhorn315さんのような解釈は十分可能ですが、現実に憲法問題となった時には違憲無効とされる可能性は極めて低い、ということです。

ただ、法学には正しい結論というのは存在しませんから、違憲の筋で色々考えることは大変有用であると思います。
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校則も表現の自由が有ります。


学校には生徒を守る義務が課せられています。

憲法の第21条【集会・結社・●表現の自由、通信の秘密】

>【学校内外で生徒の集会を催すときは、事前に学級担当または係の先生の許可を受け、集会届けを提出する。】

もしも、事故が起きた場合、知りませんでしたが通用しないのが教師です。許可を受ければ注意や監督が出来るから、憲法違反には成りません。

冬山登山計画やフェリー乗船などと同じ事です。

憲法と法律の違いを勉強される事が重要です。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%BC%9A% …

解釈できるだろうね。
学生運動華やかりし頃の遺物なんだろうか。
思想的な歴史もあるし、考えていかないといかんよなぁ。
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任意の団体(高校は中学までと違い自由に辞めることが出来る任意の団体である)内の部分自治の問題で国対国民の規定する憲法は直接適応しない。


原則的には校則に同意できない人間は在籍しない自由が保障されているので問題ありません。
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