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憲法について質問させてください。

いわゆる二重の基準について、精神的自由は、これが侵害された場合に民主政の過程による回復が困難であるから、経済的自由よりも厳格に審査しなければならないとされています。
これの典型的な例が表現の自由であって、これについては疑問はありません。
また、思想・良心の自由は、表現の自由の前提と考えると上記の理由が妥当しますし、学問の自由も表現の前提となる知識・理論を身に付ける場を失ったと考えると、上記の理由が妥当すると思います。

ただ、信教の自由については、上記の理由が妥当するのか疑問があります。
仮に、特定の宗教団体に対して、何らかの法律が制定され、あるいは適用されて、信教の自由が制約される事態が生じたとしても、これを改廃する過程に影響はないように思えるので、議会による回復は可能だと思うのです。

信教の自由に対しても、上記二重の基準の理論は適用されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

民主制の過程で是正可能、てことは、表現の自由と


投票箱で是正が可能だ、という意味です。

思想良心の自由は、表現の自由の前提となりますから
又、学問の自由も同じです。

では信教の自由はどうでしょう。
そういう質問ですよね。

信教の自由は、多くの場合思想良心の前提となります。
哲学がキリスト教文化圏で発達したのは偶然では
ありません。
人権思想など、もろキリスト教文化が生み出したものです。
自然権思想もそうです。
人は神が創ったのだから、人間がむやみに奪うことはできない
という考えが前提になっています。
神を持ち出してくると、法学になりませんので、自然権と
いう名前にしたのです(宮沢憲法参照)

だから、信教の自由にも二重の基準の理論は適用される
と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私は、日本人にありがちな無宗教の人間です。
もしかすると、仏教とか神道とか何らかの宗教の影響を無意識に受けているのかもしれませんが、その宗教に関する歴史はほとんど知りません。

それに加えて、政教分離という建前があって、信教の自由と思想良心の自由の結びつきに疑問がありました。
ご回答頂いた内容でよく理解できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/29 20:47

ANo1. お礼をありがとうございます。



お礼の中に再度の質問がある様に感じますが、このサイトは
討論の場ではありませんので回答を躊躇しました。

ただ、質問者は最初の質問とお礼での質問の趣旨が変っています。
お礼文を読み直して矛盾を感じませんか?

表現の自由は規制されても仕方がないが信教の自由は規制されては
ならないと言っているのですか?

議会に影響しない?なぜ断言できるのですか?

議会は民主、民意で成り立っています。
宗教はその民意に直接影響を及ぼすもろ刃の剣です。

マスメディア、宗教、教育は自由であるべきですが個々の精神的自由が
保証されていることが前提です。

宗教だけは特別だと考える事自体が危険思想です。
心を自由に柔軟に吸収力を高める事をお勧めします。

この回答への補足

こちらのサイトでは、再質問ができなかったのですね・・。
知らずに、大変失礼しました。

>ただ、質問者は最初の質問とお礼での質問の趣旨が変っています。
>お礼文を読み直して矛盾を感じませんか?

最初にさせて頂いた質問とお礼中での質問内容は、同じ内容です。
最初にご回答頂いた内容が、私の質問の意図が伝わっていないと感じたので、再度同じ質問をさせて頂きました。

>表現の自由は規制されても仕方がないが信教の自由は規制されては
>ならないと言っているのですか?

全く逆です。
民主政の過程で是正できるならば、審査基準は緩くて良いので、規制立法が合憲の側に傾きます。
二重の基準の話なのですが・・。

>宗教だけは特別だと考える事自体が危険思想です。
>心を自由に柔軟に吸収力を高める事をお勧めします。

宗教を特別視などしていないですし、むしろ、二重の基準による民主政の過程による是正が可能であるとすると、宗教規制立法は強度の制約が許されることになるので、全く逆なのですが・・。
どうして、決め付けでここまで言えてしまうのか私には疑問で仕方ないのですが、私は、ただの受験生ですので、政治的にどうとかはあまり興味がないですし、正直どっちでも良いです。

ここでは、法律上の論点の回答を頂きたいので、二重の基準等をご存知であれば、またご指摘頂きたいです。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2011/12/29 16:46
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そこはもう評価の問題だと思うよ。


一応、精神的自由で内心の自由だし・・・
自己実現の価値~とかいえば厳格に審査することも可能だと思う。
「これを改廃する過程」ってのがよくわからんが。

ただ、信教の自由が問題になるのは、今日的には信教に対するストレートな制約ではなく、
むしろ、一般的に正当とされる法律が要求する行為が信教者にとって不利益となる場合が問題になる。
この場合に、かかる要求を免除すると、政教分離に反するんじゃね?ってこと。

津地鎮祭とか剣道とか日曜参観日とか。判例あるでしょ。

だから信教の自由がでてきたら、目的効果基準でいいんじゃないの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/29 20:41

特定の宗教には思想・良心の自由が認められないものが有ります。



特定の神を崇拝して法律や憲法よりも教理教示が最優先され
その為に神罰、粛清として殺人すらも容認される。
その教示の前には殺人に対する良心を持つ事を許されない。

マインドコントロールされた段階で思想・良心の自由はなくなります。
『ジラード』『聖戦』等の言葉の元に自爆テロ、サリン事件が行われます。
時には集団自殺や終末思想を増長する宗教まであります。

宗教がマインドコントロールされてはいないと言うのであれば法治国家では
憲法や法律に抵触しない事が前提になります。

政教分離はこの考えから発生して思想・良心の自由を守るものです。
質問者の憲法の解釈は信教の自由に傾倒し過ぎている様に感じます。
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この回答へのお礼

良く理解できていなくて、申し訳ありません。

ご回答にあるような理由のもとに、宗教活動を制限する立法を制定したとします。
そうだとしても、表現の自由の規制と異なって、議会に対する影響はないように思います。
これを前提とすると、二重の基準の根拠となる民主政の過程による回復は、可能になると思いますので、原則通り、当該立法行為は、合憲性の推定が働く結果、信教の自由を規制する立法は、二重の基準によって厳格な基準で判断する必要がないと思うのですが、この点についてはどのように考えれば良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

お礼日時:2011/12/29 05:18

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