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質問です。現在の法律では,比例代表選出議員が所属政党を変更した場合は議員の地位を失う場合があるらしいですが,なぜこれが憲法に違反しないのですか。

A 回答 (3件)

我々は、党を選択したのであって当該議員を選択したのではない


議員はあくまでも、名簿に載ってただけ

イヤ別にどうしても納得できないなら、その筋に訴え出れば宜し。
その結果で違憲判断が出たら私も納得する。
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この回答へのお礼

意外とグレーな法律なのですね。

お礼日時:2012/06/13 14:13

公職選挙法には「比例代表選出議員は政党名で投票」とあり「政党所属が議員資格の条件」だからです。


国民は「議員個人を選んだ」訳ではなく「所属政党を選んだ」のです。
離党により失格となった議員の補充は「同じ政党の名簿に登載された者」の順に議員となります。
過去に新進党が解散して民主党や公明党更には自民党等に移籍した事はありましたが、この場合政党の解散である為本人については失職しませんでした(この新進党の名簿自体は議会解散迄有効であり、欠員補充規定もありましたが補充なく解散に至りました)。
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疑問の元を明示すべし、具体的に憲法のどの辺に抵触するとお考えか?

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この回答へのお礼

41条は、全国民を代表、としています。国民が選んだ議員を政党を変えたくらいでなぜ免職させられるのですか。

お礼日時:2012/06/12 19:59

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