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市内の400m2の宅地を4つに区画割りして、不動産屋に専任媒介で4名の買主に販売する場合、売主である地主は宅建免許を持っている必要がありますか?
14年前に上記のケースで1区画(100m2)を買った者ですが、売主である地主はまったくの素人の様な感じでした。
どなたか、御存知の方、ご教授お願い申し上げます。

A 回答 (4件)

No.2さんの回答が実情に近い正解だと思います。



http://www.takken-hyogo.com/takkengyou/
添付URLの 判断基準をご覧ください。

ずっと持っていた土地(たとえば相続で取得)の売却で良くありそうなケースです。
総合的な判断により違反か違反でないかが判定されるようです。

問題になると大変ですが(;^^)/マアマア 
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/thema-kakomo …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/14 22:34

No.2さんへのお礼を見て回答します。



媒介をする不動産屋さんは「報酬」を受け取ります。
この報酬を受け取ることについて宅建業法は宅建免許を求めます。

よって 売主 仲介業者とも 免許が必要ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
売主は(報酬)を受け取るのではなくて、
商品(土地など)の代金を受け取るので
免許はいらないのではないでしょうか?
まだ理解できなくています。すみません。
お手間をとらせて誠に恐縮ですが、
もう少しご指導をお願い申し上げます。

お礼日時:2012/08/16 21:23

宅建業法の規定では、宅地建物の取引を業 として行う場合、宅建業の免許が原則必要となります。


今回のケースでは、売主は宅建免許を持っている必要がありますね。ただし、捕まるとか何か処分があるかというと、それは別問題です。実際に個人所有の土地の売却依頼を受けて、2~3分割して仲介している業者はいます。
ニュアンスは若干違いますが、30キロの速度指定の道路で30.5キロで運転しててもスピード違反で捕まらないですよね。でも違反かどうかと聞かれれば違反ですよね。そのような話ですね。警察や行政も、通報があり、なおかつ よほど悪質じゃない限り何か動くことはないですから。
ただ、今回のケースは、免許必要な取引に該当します。
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この回答へのお礼

御指導ありがとうございます。
今回のケースでは、不動産屋が売買の仲介をしているのですが、
不動産屋と売主のダブルの宅建業免許が必要ということなのでしょうか?
ご助言お願いいたします。

お礼日時:2012/08/14 22:31

1カ所4区画なので、免許は不要です。

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この回答へのお礼

すみません。もう少し詳しいご説明をお願いいたします。

お礼日時:2012/08/10 09:21

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