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原則、裁判官への証拠は書面提出と言いますが、
これは民事訴訟法(民訴法)で第なん条なん項など決まっているのでしょうか?

そして現代ネット動画等で誹謗中傷等されて裁判起こす人もいて、それはDVD等に証拠映像入れて提出でしょうが、これも動画内容を紙に書き起こして提出なのでしょうか?

録音記録は民訴法144で反訳して出す物でしょうが、動画記録も書面にするなら、これも民訴法第何条何項など有るのでしょうか?

どうか詳しい方宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 裁判は書面審査という事で、裁判で音声記録が有れば書面化して提出です。

    1 それと同じで、動画などの証拠が有ればそれも音声同様で書面化求められ提出と思いました。
    これは何という法律の何条何項になるのでしょうか?

    2 法律上、基本裁判所への提出物は全部書面と思いますが、この事自体が何と言う法律の何条何項とかあるのでしょうか?

      補足日時:2023/08/25 20:37

A 回答 (2件)

誤解があるようです。


 民訴法231条は,録音テープやビデオテープについて,書面化して提出することを義務づけてはいません。民訴規則144条も,「文書化して提出した場合」には,その元となった録音テープを複製して渡せ,という規定に過ぎません。

 録音テープ,ビデオテープ,CD,プログラムを記録したCDやDVD,いずれも,その複製を提出することで,書証の申出をすることができます。

 提出が全部書面などということはありません。そこがそもそも間違っています。

 裁判官の中には,可視化できない媒体による提出を嫌がって,書面にせよ,せよ,とうるさくいう人がいますが,そのような訴訟指揮は,不適切です。法律上の根拠がありません。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/29 06:39

「準備書面」の事かな?



訴状と答弁書の提出後に、訴訟当事者においてさらに主張すべき事由が生じた場合、準備書面を提出することができます(なお、厳密にいえば、答弁書も準備書面の一種です。民事訴訟規則79条1項参照)。
「準備書面」という名称(民事訴訟法161条2項等)は、民事訴訟法161条1項が、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」と規定していることに由来します。
すなわち、口頭弁論期日では、訴訟当事者は公開の法廷において口頭で自らの主張を行う建前となっていますが、実際には、当事者は、その主張を記載した書面をあらかじめ提出しておき、期日ではその書面に記載されたとおりに「(自らの主張を)陳述します」と述べるのが一般的です。
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この回答へのお礼

有難うございます。準備書面もそうですが補足コメント出しましたのでお教えください。宜しくお願いします。

お礼日時:2023/08/25 20:41

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