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結婚を破断していたとか20代の頃、追い詰めていたので、精神疾患になったとか10年前の話ですが裁判で何か証拠がない限り、裁判で勝訴になる場合は難しいですか?

A 回答 (3件)

民事訴訟で慰謝料請求 刑事訴訟で訴追


無理かな多分被害届 裁判所不受理 時効です
民事訴訟
損害賠償請求権(不法行為)
人の生命・身体の侵害
5年
刑事訴訟で訴追
10年
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>追い詰めていたので、精神疾患になったとか10年前の話ですが



「追い詰められていた」という客観的証拠、そしてそれと「精神疾患」になったという因果関係の証明が必要です。

ですので10年前の事についてはふたつとも実証することは難しいでしょう。勝訴することは無理ですよ。
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10年前にもなると根拠となる証拠がないと無理だと思います。


そんなエピソードだけで誰でも勝てたら裁判する意味も無くなります。
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