
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟法231条では,図面,写真,録音テープ,ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件の証拠調べは,書証に準じて行うとされていますので,画像を収録したDVDを証拠とするときは,提出者の手元の分を原本として,その写しを2つ作成して,裁判所に提出します。
裁判所は,1つを裁判所の記録に保管し,もう1つを相手方に渡すことになります。裁判所に1枚だけ出せばいいというものではありませんし,映像が証拠物件になることが希などということもありません。
ただ,本人訴訟で,訴訟の結論に関係のない映像を出すような場合は,裁判所が,参考として見させてもらいますね,などといってやんわり断られることはあります。
No.6
- 回答日時:
DVD内に記録している情報を証拠としたいのですか ?
それならば、その情報を証言すればいいです。
裁判所は口頭弁論で再生装置を用意して見聞するようなことはしないので、本人調べの中でします。
なお、裁判所に一枚であろうと二枚であろうと提出すれば拒否できないことになっているので受理しますが、実務では、主張と立証を加味し指揮権によって処理しています。
No.5
- 回答日時:
証拠能力の問題もあると思いますが、私は1枚だけのDVDを裁判所に出しただけでした。
それでそれの検証に呼ばれ、裁判官他相手方の関係者に質問を受け説明をしてDVDの証拠に関する説明はお終い。と、言う事は2度ほど実体験しています。決まりは決まりとしてありますが、実際は決まり通りに事を進めないで裁判官の裁量によって為される場合が多いようにも聞いています。従いまして、1枚のDVDを証拠として出すことは可能です。2枚必要な場合は書記官が断りを入れた上で作成するところもあります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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