
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【簡易裁判所から和解調書が届いた】ということでしょうか。
例えば、少額訴訟の判決は、当事者が【判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内】に異議を申し立てなければ、確定します。
すなわち、【その所定の期日も既に経過している】ということですね。
だとすれば、和解調書だか判決文に記載された内容に従い、和解金を支払うか、受け取ることとすればよろしいかと存じます。
また、証拠や関係資料を処分することも問題ないでしょう。
まあ、わたくしならば、しばらくの間、せめて半年から1年程度は念のため、記念に保存しておくかとは思いますけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/10/05 21:04
回答ありがとうございます。
わかりにくくてすみません、大体あっていると思います。
私も本当はしばらく保存しておけば間違いないとは思うのですが、主に証拠のほとんどがスマホに保存しているので目についてしまって…
気分が悪いので早く消したいんですよね。
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
支払い完了後に証拠資料を捨てるなら大丈夫だと思いますよ。
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