
知人に400万円を数回に分けて貸しました。現金で直接手渡した場合もありますし、彼の口座へ振り込んだ事もあります。借用書は取っていません。なかなか返してくれないので催促すると必ず返すからと言っております。その際、同意を得ずに携帯のボイスレコーダー機能を利用して録音をしています。録音の件は彼はしりません。その後、彼の態度が変わり、借りたとも言えないし、借りてないとも言えない。などとはぐらかすようになりました。法的手段に訴えようと考えています。録音が証拠と認められるのでしょうか。よろしくお願い致します。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#当然民事訴訟の話でしょう。
なります。
民事訴訟においては原則は「証拠方法に制限はない」です。刑事とは違います。従って録音だろうが録画だろうが書面だろうがメモだろうがなんだろうが「一応は」証拠になります。
しかし、録音は文書に比べると内容が整然としていなかったりするために証明力が劣ることもあり得ます。できれば、録音に「加えて」借用書なりの書面を用意して「署名押印させる」方が後々有利です。
なぜなら、民事訴訟法228条4項に、
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」
という規定があり、文書自体は署名押印があるとそれ自体の成立の真正を証明する手間が掛からなくなり、訴訟上有利になるからです(相手が否定する証明をしなければならない)。
なお、証拠能力は100%あります。と言いますか、そもそも証拠能力は「あるかないかだけ」です。証拠能力とは、証拠適格とも言いますが、要は「証拠とできるかどうか」なので「できるかできないか二つに一つ」しかありません。つまり、劣るとか何とかいう観念を入れる余地がありません。そして民事訴訟で証拠能力はほとんど問題になりません。
なお、その証拠が信用できるかどうかというのは「証拠"能"力ではなく、証拠力(あるいは証明力)」と言います。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。「彼の態度が変わり、借りたとも言えないし、借りてないとも言えない。」と言っている通り、おそらく今となっては署名押印は期待できそうもありません・・・
補足日時:2007/08/01 20:04No.7
- 回答日時:
質問の回答にはなりませんが、自分も似た事があったので書き込みさせて頂きます。
自分も56万を貸しましたが、2年経っても未だに返って来ません。
(その他にも別の人にちょくちょく15万程度は貸していました)
勿論、書面などとっていませんでした。
その人は大変な生活苦で、見るに見かねて貸してしまいました。
本人は返す気はありますから、気長に待ってみようと思います。
周りからは「貸した金はあげたと思った方が良いよ」と言われました。
そして気付きました。
金輪際、金を貸すことや保証人になること、誰かのために責任を負うことは止めようと。
もし、本当に困ってるなら街金や銀行があるんですから、そこに行けばいいんです。
そういう輩は、利子も取らない、取立ても生ぬるい、そして手軽をいい事に、周りに近寄るんです。
自分が助かれば何でも良いんですよ。
テレビで報道されている殺人の上位に、「借りた金を返せずに(取立てに腹を立てて)貸主を殺害」という理不尽なことが起きるのが現状です。
なぜ善意の気持ちを踏みにじられ、そしてバカを見なければならないのか?
そのことについて何度も考えました。
自分を守るのは自分でしかないんです。
もう二度と他人のために自分を痛める必要はありません。
==============================================
知人の行動を見ると、自分の立場もわきまえずに逆上してるように伺えます。
冷静に返済することはなかなか難しそうですね。
あまり強引な催促はやめた方が良いと思います。
生活苦を臭わせて、残り少ない良心に問うてみてはどうでしょうか?
若しくは、一定の期限を設けてその間に返済出来れば○○万は免除するなどのように、確実に元を取れるように相手を努力させることが有効じゃないでしょうか?
理不尽で納得がいく訳もないことは重々承知ですが、ゼロよりはマシかと思います。
No.5
- 回答日時:
あなたが振り込りこんだというお金は、とぼけられてしまうと贈与したのか、間違えて振り込んだのか、はたまた貸したのか区別が難しいですよね。
もらったんだ。贈与されたんだとか言われたら、あなたが立証しない限り相手が認めなければそのお金を取り返すのは大変な苦労と思います。
最初に借用書をとっていないのはもう致命的。
自業自得としかいいようがないです。高い授業料でした。
録音はあるよりまし程度です。私の場合はほとんど意味がありませんでした。
借用書が取っていなかったことで、相手の出方次第では泣き寝入りの可能性もあります。
ここで回答していても質問者さまとその知人のいう事がどちらが正しいか判断することも出来ないのですから。
No.2
- 回答日時:
普通は録音媒体は証拠にならないので、紙面に起こします。
で、それを証拠としては提出できるようになりますが、普通は「証拠保全してある」ということを伝えて、内容証明でやり取りして正式な証拠とするようですよ。
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