袴田事件の第二次再審請求審で、静岡地裁の村山浩昭裁判長は、確定判決で犯行時の着衣と認定された「5点の衣類」について「後日捏造された疑いがある」と結論付けました。
証拠の捏造は、刑法で証拠隠滅罪にあたるそうですが、ウィキペディアで証拠隠滅罪は、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。証拠隠滅罪の公訴時効は、3年です。」とのことです。
今回の袴田さんのケースでは、あきらかに無実と推定される人が、事件発生から約48年、死刑確定から約34年も死刑の恐怖におののきながら身柄を拘束されているのに、この程度の刑でしかも、公訴時効が、3年とはいかにも短すぎると思います。これでは、警察や検察のモラル・ハザードたりえません。違法捜査の温床を自ら生み出しているとしか思えません。捜査機関が、証拠を捏造する事態を刑法は、想定していないのだと思います。
私は、この際、刑法を改正して欲しいと思いますが、皆さんは、どのようにお考えですか?それとも、捜査機関が証拠を故意に捏造した場合、他に適用される法律があるのでしょうか?教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前から袴田さんの事件に憤慨し、署名などもさせてもらった者です
私がずっと考えていたのは、
「これは冤罪事件ではなく殺人(未遂)事件ではないのか?」ということです
間違えて人を死刑にしようとしたのではなく
無罪だと知っててわざわざ証拠をねつ造してまで死刑にしようとしたのです
何の罪もない人を死におとしめようとすることを「殺人未遂」とは言わないのでしょうか
動機が何であれ問題ではありません
やれ手柄をあげたかった事だの、実は真犯人とつるんでいるだの
そんなことは被害者袴田さんにとってはどうでもいいことです
何もやっていないのに自分を殺そうとする人間は殺人者です
(もっとも、直接殺そうとしているわけではないので殺人ほう助とかになるのかもしれませんが…)
これが、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)」
で済まされては、どうにも腑に落ちません
もとより絶対的な権力の行使には相当の制限が加えられるべきですが
この規範をあざ笑うかのような今回の事例等にはもっと厳しく対処すべきであり
その趣旨に沿った刑法の改正は必要だと思います
さら言えば、証拠のねつ造によって被害者がどのような不利益を被るか
という点も加味されるべきではないのでしょうか
盗んでもいないものを無理やり盗んだことにされて窃盗犯にされたのと
殺してもいないのに無理やり殺したことにされて死刑の判決を受けるのとでは
天と地ほどの違いがあります
この回答への補足
私は、いくつかの新聞を読みましたが、再審決定に懐疑的な意見を述べているのは、検事出身の弁護士が多いです。もちろん、新聞社も賛同意見と反対意見を掲載するために新聞社の方で人選していると思うのでそうした傾向になるのかもしれません。
ただ、検察出身者が以前の身内の仲間をかばいたい、検察の権威を貶めたくないと考えているのではないかと感じるのは私だけでしょうか。
疑問を抱き実際に署名活動に参加されたとのことですが、机上で、新聞を読んだり、意見を投稿するだけではなく、実際に行動されたのですね。
個人的には、そのような活動を地道にされてきた方々がいらっしゃったからこそ、今回の再審開始の決定を得ることができたのだと思います。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
冤罪事件に裁判官が関わっていたというような報道がされていることに、大変ショックを受けました。
残念で何も考えられません。この回答への補足
今回の再審開始決定は、「BLOGOS」の門田隆将氏の記事によると「検察側は裁判員制度導入にむけた公判前整理手続の採用以降、弁護側が要求する証拠物件は、すべて開示しなければならなくなったことが大きい。定着してきたこの公判前整理手続の習慣は、袴田事件の再審をめぐる攻防にも決定的な影響を与えた。」との内容が書かれています。
以後、文章をそのまま抜粋すると、「それは、検察が法廷に出す証拠は、有罪を「勝ち取るだけのもの」であり、それに不都合なものは「隠されて」いたのである。たとえば、A、B、C、D、Eという5種類の関係者の供述調書があり、そのうち、有罪に有利なものがAとCとDだった場合、有罪を勝ち取るために不利なBとEの供述調書は、法廷に出さなくてもよかった。
たとえ弁護人から「BとEの供述調書を出してください」という要求があっても、同じ“官”同士である裁判官から「その必要はありません」と却下されれば、それで終わりだったのだ。そもそも弁護側は、「BとEの供述調書」が存在することを知らないまま、判決が下されることが多かったのである。」とあります。
つまるところ、裁判官も同じ“官”である検察官のことを弁護側より以上に信頼していたのが大きいようです。
補足の反論もあります。
「BLOGOS」に記事がありました。
この袴田さんの再審決定に対して、筋違いな論評を寄せている人がいます。
「なにが「袴田巌」を死刑から救ったのか」(門田隆将氏オフィシャルサイト)
何と、その功績を裁判員制度に求めているのです。論旨曰く、裁判員制度により公判前整理手続きが導入され、証拠開示がなされるようになった。
今回、静岡地裁が命じた証拠開示は、この裁判員制度と公判前整理手続き、証拠開示があったからというのです。
これはいくら何でも歪曲が過ぎるでしょう。証拠開示といっても全面開示からほど遠く、開示請求にあたっては開示させる証拠を特定しなければなりません。
刑事訴訟法316条の15第2項
被告人又は弁護人は,前項の開示の請求をするときは,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 事案の内容,特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実,開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし,当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
そもそも証拠については当然の前提として検察官手持ちの証拠はすべて開示しなければならないのに、現在はそのような制度にはなっていません。
むしろ、現在、行われている「法制審議会-新時代の刑事司法制度特別部会」での議論では日弁連が要求していた証拠の全面開示は見送られる公算が大です。えん罪発生防止の観点からは全くのザルです。
おおよそ、以上の趣旨のことが書かれています。
まだまだ、司法改革は、道なかばのようです。
No.3
- 回答日時:
補足説明ありがとうございます。
> 犯行時の着衣と認定された「5点の衣類」については、DNA鑑定だけではなく、発見された時期や場所、サイズや色素の染まり具合なども含めて袴田さんの物とするには不自然です。
48年も経過すれば人々の記憶も、証拠も、消えてしまって、分からなくなります。本人の記憶もあいまいです。だから、何が正しいかは、判定できなくなると言うのが正しいでしょう。
袴田事件の袴田さんは、事件の当日、事件時間に建物にいたので、疑われたのでしょう。袴田さんの主張は、火災があったので、火災を止めようと家の屋根に上り、屋根から落ちて指に怪我をしたとのことです。
犯人は、家族4人を殺害して、放火して逃げたのでしょう。
多数の回数刃で刺したので、多数の返り血を浴びたでしょう。殺害して専務の家から、逃げたと考えられますが、このような犯人の逃走の姿を見たものは、いなかったのでしょうか?
たとえ、逃げた時を見逃しても、多数の血の跡から、衣類の血の跡を誰かが見ているでしょう。このような証言をした人は、いなかったのでしょうか?
犯人の仲間や親族からは、不自然さを指摘できるものです。
犯人と袴田さんは、犯人ととても、近接した時間に同一場所にいます。このようなことから、嫌疑をかけられたのでは、ないでしょうか?
犯人は、家族を殺害しているので、家族や主人によほどの強い憎しみを抱いていたのでしょう。知らない他人が、家族4人を殺害するなど考えにくいです。お金は、奪われたようですが、多額ではないので、お金が目的で無いと考えれます。専務を良く知っている人の犯行でしょう。
袴田さんは、専務に恨みは、無かったのですか?
また、事件の前に、仲間などに専務のことをどのように話していたのでしょうか?
聞き込みなどでこのような疑いのある人は、浮かび上がってこなかったのでしょうか?
多くの自白書を残していますが、採用されたのは、一通のみとのことです。この内容がどのようなものなのでしょうか?
袴田さんを救済する運動の人の声は、強く聞こえますが、捜査機関にも、言い分があるのでしょう。
捜査機関の言い分は、どのようなものでしょうか?
犯行時の着衣と認定された「5点の衣類」は、本人は、認めているのでしょうか?
本人の着衣と認めているのであれば、あまりに、血が付きすぎている不自然さを感じます。
単に火災を消す目的で、屋根に上るだけで着衣に他人の多数の血が付着するものでしょうか?
屋根から落ちて、指を怪我したとのことですが、この時の血にしては、量が多すぎます。それに、一人のつまり、本人の血だけでは、無かったとのことです。
これも、捜査機関が証拠を故意に捏造のでしょうか?
ここまでするとは、さすがに信じられないです。
> また、自供の不自然な変遷も含め全体として、確定判決は大いに疑念があるといいたかったのです。なお、過酷な取調べをしたのは、他でもない捜査機関です。
捜査機関と救済側の両者の事件の背景をもうすこし、知りたいと考えます。現在の捜査では、疑わしきは、罰せずで変だと考えても、確定でなければ、無罪になります。しかし、本当のことを知りたい市民は、納得できにくいところがあります。
別に袴田さんの成否をここで言ってるのではありません。
回答、ありがとうございます。
今回、検察側は、「5点の衣類」についての証拠を捜査機関の捏造とされたことは到底承服できないとして即時抗告をしました。
しかし、報道によると連日、12時間を超える過酷な取調べで、しかも、多数の自供がなされましたが、裁判所にその不自然さを指摘され、実際に証拠採用されたのは、たった1通の調書のみでした。
ウィキペディアによると主な争点について、
任意性に関する争点 : 自白調書全45通のうち、裁判所は44通を強制的・威圧的な影響下での取調べによるもの等の理由で任意性を認めず証拠から排除したが、そのうちの2通の調書と、同日に取られ唯一証拠採用された検察官調書には任意性があるのかなど。
信用性に関する争点 : 自白によれば犯行着衣はパジャマだったが、1年後に現場付近で発見され、裁判所が犯行着衣と認定した「5点の衣類」については自白では全く触れられていない点など。
凶器とされているくり小刀で犯行は可能か。
逃走ルートとされた裏木戸からの逃走は可能か。
犯行着衣とされた「5点の衣類」は犯人である証拠か、警察の捏造か。弁護側は「サイズから見て被告人の着用は不可能」、検察は「1年間近く、味噌づけになってサイズが縮んだ」と主張している。2011年2月、弁護側により、ズボンについていたタブのアルファベットコードはサイズではなく色を示しているとして、警察が誤認した疑いが指摘された。
取調べ・拷問について、
袴田への取調べは過酷をきわめ、炎天下で平均12時間、最長17時間にも及んだ。さらに取調べ室に便器を持ち込み、取調官の前で垂れ流しにさせる等した。
睡眠時も酒浸りの泥酔者の隣の部屋にわざと収容させ、その泥酔者にわざと大声を上げさせる等して一切の安眠もさせなかった。そして勾留期限がせまってくると取調べはさらに過酷をきわめ、朝、昼、深夜問わず、2、3人がかりで棍棒で殴る蹴るの取調べになっていき、袴田は勾留期限3日前に自供した。取調担当の刑事達も当初は3、4人だったのが後に10人近くになっている。
以上のように記載されています。
袴田事件の捜査側・検察側のこのような捜査・取調べに対し、私は大いになる疑念を感じます。
No.1
- 回答日時:
質問ありがとうございます。
> あきらかに無実と推定される人
> 事件発生から約48年、死刑確定から約34年も死刑の恐怖
とのことですが、そのように古い血液のDNA鑑定で、本人かどうかの判定が、できるのでしょうか?
私の考えでは、48年も経過すれば、本人かどうかなどの判定は、不可能ではないかと考えています。
たとえ、本人の血液でも、本人で無いと判定されるのではないでしょうか?
それなのに判定で本人で無いと言う証拠になるのでしょうか?
悪意も無いのに、
> 捜査機関が証拠を故意に捏造
したと断定するのは、不自然に考えられないでしょうか?
殺害された親族としては、納得できないと考えるでしょう。もし、読者が親族なら納得できないでしょう。
家族全員4人を殺害するなど、よほどの恨みを持っていたのでしょう。これでは、真犯人が分からないままです。約48年も経過すれば、自然と、本当のことが、あぶりだされるものですが、新しい展開は、無いのでしょうか?
捜査機関が悪人と言う判断は、早計に感じます。
敬具
この回答への補足
犯行時の着衣と認定された「5点の衣類」については、DNA鑑定だけではなく、発見された時期や場所、サイズや色素の染まり具合なども含めて袴田さんの物とするには不自然です。
また、自供の不自然な変遷も含め全体として、確定判決は大いに疑念があるといいたかったのです。なお、過酷な取調べをしたのは、他でもない捜査機関です。
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