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騒音や異臭などで近隣住民に対し裁判をする場合、被告のせいで体調不良になったことを証明するものとして診断書が挙げられると思いますが、カルテやレントゲン画像なども証拠になりますか? 医療機関で取得できて裁判の証拠になりそうなものを知りたいです。

A 回答 (3件)

1,騒音や異臭が存在し、それが


 社会通念上許容限度を超えて耐えがたい
 レベルにまで達していること。

2,体調不良になったこと。

3,「1」と「2」の間に、相当因果関係が
 存在すること。


これらを立証する必要があります。

カルテなどは「2」だけですね。

「1」「3」が抜けています。
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訴状を提出する際に、証拠書類の提出は義務となっていません。


実務では「証拠は必要に応じて提出する。」でかまいません。
口頭弁論のときに、被告の答弁に応じた証拠を見つければいいです。
又は、裁判所に「文書提出命令」を申請し医療機関から必要な文書の提出を求めればいいです。
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異臭のする現場の状況が一番大切です。

異臭の現場が本当にひどい異臭が発生していて、体調不良になる程である。と、言う保健所などの証明です。その次に医者の診断です。
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