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不任意自白がわかりません。
解説お願いします。刑事訴訟

A 回答 (1件)

憲法第38条では、①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。とされています。
また、刑事訴訟法 第319条第1項では、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。とされています。
 不任意自白とは、任意性のない自白であり、自白の任意性は検察官に立証責任があります。
 不任意自白の効果は、諸説あります。
虚偽排除説
 任意性のない自白は類型的に虚偽のおそれがあるため証拠排除されると考え、自白法則を伝聞法則と同様、法律的関連性の問題として捉える。
違法排除説
 自白法則は、将来の違法捜査抑制の見地から、違法な取調べ過程によって採取された自白の証拠能力を排除するものでとし、違法収集証拠排除法則の一類型として、証拠禁止の問題として捉える。
人権擁護説
 任意性のない自白は被疑者・被告人の黙秘権という人権を侵害するものであるため証拠排除されると考え、証拠禁止の問題として捉える。
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