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刑事訴訟法の強制処分、任意処分について
任意処分と判断されても違法となる場合はあるのですか?
任意処分と判断されれば、意思に反した重要な権利、利益を侵害していない、ということになるので、相当性を判断する際に全部適法になってしまう気がするのですが…
考えれば考えるほど分かりません…

A 回答 (1件)

領置は任意処分とされています。

故に令状も不要です。相手方の意思に反して物を領置したのであれば、領置という体裁をとっているものの、事実上の押収(捜索押収は強制処分ですね。)ですから、令状主義に反し違法な行為です。だからといって、領置が強制処分になるわけでありません。
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