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既判力と拘束力の違いが分かりません。
既判力は蒸し返すなという意味であり、
①当事者は判決内容に反する主張はできない
②裁判所は、判決内容に反した判断をすることができない

拘束力には二つの意味があり、
①取消しされた行政処分と同一事情のもとで、同一理由、同一内容の処分を行うことを禁止する
②行政庁はあらためて措置を執る義務を負う

ここまでの認識の前提である場合、
既判力の①と拘束力の①がどうしても明確な違いがはっきりわかりません。何かメルクマールになるような考え方はあったりしますでしょうか。。

A 回答 (1件)

「当事者は判決内容に反する主張はできない」という既判力は、どの場面で問題になるか分かりますか。

既判力が生じる確定判決に係る訴訟とは別の訴訟(後訴)において問題になります。つまり、既判力は訴訟法的な効力なのです。
 一方、拘束力は実体法的な効力なのです。当たり前の話ですが、行政処分は訴訟手続の中で行われませんよね。行政庁は実体法的に取消判決に法的に拘束されますから、これに反する行政処分は、違法な行政処分になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
想定しているシチュエーションが異なるという整理がありますと明快になりました!
感謝いたします♪

お礼日時:2022/04/07 23:13

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