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本日弁護士に対し当該事犯に関する名状を発出しました。
すると弁護士は「告訴状を警察署にて発出した後に民事訴訟乃至刑事訴訟を起こして下さい。それをする事により事は今よりも上手く運ぶと思料します。」と私に対し発語しました。

この弁護士による名状は適当なるものですか?

この名状に従い言行をすれば事犯は解消化しますか?

国法に詳しい方の答弁をお待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • Showmehow

    に対する回書。

    脱字を招来したので当該誤記の箇所を訂正したのを以下に於き発出する。

    ×規約違反当該する為

    ⚪︎規約違反に当該する為

      補足日時:2022/06/01 15:17

A 回答 (3件)

あなたには法律に関して十分な知識がなさそうです。


このようなサイトでは、そういう知識を得ることはできません。
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この回答へのお礼

法律のカテゴリを蔑ろにする汚言をこのカテゴリにて発出するのはやめて下さい。

貴方の回答になっていない投稿は規約違反当該する為、通報しておきました。

お礼日時:2022/06/01 15:15

弁護士は絶対に必要というわけではありません。


あなたのケースで本人訴訟をした場合は、裁判で勝つことはまず無理だと思います。
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この回答へのお礼

どうして勝訴する事が不可能なのでしょうか?

教えて下さい

お礼日時:2022/06/01 09:29

その弁護士は、


「対価無しに仕事はできません。お手伝いはできませんので、ご自分でなんなりとされてください。」と言っているような気がします。

刑事訴訟については、被害者は告訴するだけで終わりです。
民事訴訟は送検されたら可能性はあるかもしれません。
あなたが個人で裁判できるとは思いませんので弁護士を雇うお金が必要です。働いたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

個人で裁判をする事ができないとはどういう事ですか?弁護士を雇わなくても裁判を起こす事は出来るのですか?

お礼日時:2022/06/01 07:07

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