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相手(被告)との会話を無許可で録音した内容を、裁判の中で証拠とはならないにしても真実を知ってもらう上で提出しようと考えています。

あとあと言った言わないで揉めるだろうと予測をし会話を録音してました。

録音の中身には、私が裁判で立証したい相手(被告)の発言が録音されています。

そう言った目的で裁判官に提出した場合、私は無許可で録音したことに対し何か処罰を与えられてしまうのでしょうか?

中途半端な知識で悩んでます。どなたかご存知でしたら、詳しく教えて頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん詳しく教えて頂き返答ありがとうございます。
    皆さんのお陰で理解できました。

    本文の訂正(誤り)・・・
    「真実を知ってもらう上で提出」ではなく「真実を知る手がかりにはなると思うので提出」です。

      補足日時:2016/03/30 03:58

A 回答 (7件)

自分の権利を防御するための録音は、原則として違法にはなりません。


もちろん、相手の家に無断で侵入して、こっそり盗聴器を仕掛けたりすれば違法になり、裁判で証拠として採用してもらえない可能性があります。
また、契約上、録音が禁止されている場合もあるでしょう(例えば、塾の講義や会社で守秘義務が課されているなど)。
しかし、自分の権利を防御するために、相手との会話を、ポケットやバッグに入れたICレコーダーで録音したり、相手との電話を録音することは、原則として違法とはなりません。
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この回答へのお礼

「自分の権利を防御」なるほどです。
録音した場所は、相手の自宅です。
ですが、無断で侵入ではなく招かれ合法的に自宅に入れて頂いてのことです。
一番早くに詳しく教えて頂いたのでベストアンサーとさせて頂きます。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/03/30 04:08

録音テープは ICレコーダーを含め 改ざんが可能ですから 少なくても刑事事件では 証拠能力ゼロです。


民事事件でも 誘導質問をして その部分は消しておいて 都合のよい答えだけ提出する等の事例もあり 信用度は極めて少ないです。裁判官が 証拠として認めるかは微妙です。
操作したテープ類を提出すれば もちろん犯罪行為です。
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最近の地裁判例だと、証拠採用している例が多々あります。



先週も確か大阪の警察取り調べを録音した証拠が採用されて、人格攻撃だとして、大阪府に100万円の慰謝料の支払い命令が下されました。

なので、録音の価値はあると思われます。
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この回答へのお礼

そう言う事例を聞くと勇気がでます。
なるほどです。参考になりました。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/03/30 04:20

録音が証拠とらないのは 編集される可能性があるからです。


自分の都合のよいところだけ繋ぐことも可能ですので 裁判所は認めないでしょう。
まあ、録音すること自体は 法律的に問題ないでしょう。
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相手に無断で録音すること自体に違法性は無い。

が、・・・
基本的なトコロで勘違いしているようだけど
>裁判の中で証拠とはならないにしても真実を知ってもらう上で提出しようと考えています。
公判廷での「真実」とは「証拠で明らかとなったこと」であり、証拠とならないものがいくつあろうが(裁判における)真実にはならない。

>録音の中身には、私が裁判で立証したい相手(被告)の発言が録音されています。
>そう言った目的で裁判官に提出した場合、
簡単に言うけど、どうやって提出するの?
録音データを法廷に持ち込むためには、反訳(文字起こしした書面)の形で証拠申請する必要があるし、相手方の同意を得るか証拠調べを経て裁判官の心証を得る必要がある。
実際の経緯がどうあろうと、相手の同意が得られない/証拠調べに耐えられないときは、何の意味も無い「ただの駄法螺」に成り下がる。

まさか、いきなり「コレ聞いて下さい」なんてコトは考えていないだろうけど・・・裁判中なら退廷を命じられることになるだろうし、裁判官と法廷外で接触することは質問者サマに不利な要素を増やすだけ。

>中途半端な知識で悩んでます。
いや、中途半端とも言えないレベルで・・・

>どなたかご存知でしたら、詳しく教えて頂けると助かります。
裁判は感情だけでは勝てない。
ドコの誰か分からない連中が跋扈するネットを頼りにするよりも、「専門家に相談しましょう」・・・以外のアドバイスがあるのかしら?
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この回答へのお礼

「反訳(文字起こしした書面)の形で証拠申請する必要がある」
なるほどです。
色々とご指摘下さり、ありがとう御座いました。
参考になりました。

お礼日時:2016/03/30 04:14

秘密録音を禁じる法も罰する法も


ありません。

それは道徳レベルの問題に過ぎません。

私人がやる分には、違法収集証拠排除原則の
適用もありません。

秘密録音するために、家に忍び込んだりすれば
住居侵入罪に問われることがあるだけです。
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罰はありません


証拠にもなりません
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