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日本の民事裁判で、盗聴あるいは、会議の録音テープは証拠として採用されるでしょうか?
具体的でなくてすみませんが一般論で結構ですので教えてください。

A 回答 (1件)

、録音テープ等を準文書として証拠の申し出をする場合、証拠調べの対象は、録音テープですが、


補助資料として反訳書の提出が民訴規則149条に基づき必要です。
 反訳書とは、録音物を聞いて文字に反訳した者が作成者かつ名義人となっている
書証のことです。
 一般的には、弁護士が録音物を証拠として提出しようとするとき、
反訳の会社などに依頼して反訳書を作成し、提出します。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 20:41

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