家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

<暇なとき>
個人売買で現金書留でゲーム機の代金を送っても品物がいつまでも届きません。詐欺です。

1,既に5年以上経過しているのですが、道徳的に許せないので、郵便葉書に「お金返してください:私の住所氏名」とだけ書いた葉書を年に2通程書き続けています。郵便代が商品代を上回っても一生送り続けるつもりですが、問題ありますか?

2,住所(区市町村名まで)と氏名のみをこの人は詐欺を働きましたと、掲示板などで仮に書いたら問題ありますか?

A 回答 (8件)

順を追って、説明させていただきます。

へなちょこな説明ですので、肝心な部分は、他の方の御説明に期待するか、無料相談などでお聞きになることをおすすめします。無責任ですみません。

まず、arufuさんと相手方(X)は、売買契約を締結したものと考えます。
arufuさんはXに対し代金を送る義務(債務)を、Xはarufuさんに対しゲーム機を送る義務(債務)を負う、というのが、その契約の内容です。
ところが、Xは自らの債務を履行しませんでした(債務不履行)。

<ステップ1>
その場合の対応については、民法第541条に規定があります。

第541条 当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行
ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

旧字体で難しいのですが、つまり、「催告」、いついつまでに送れ、と催促をして、その間までにゲーム機が送られてこなければ、解除する権利を得ることができるわけです。
催告状の書き方については、いろいろな事例がネット上にあります。そのものズバリのものがあればいいのですが、だいたいは借金の催促ですね。
ここで催促するのは、「ゲーム機を送ること」であって、「購入代金を返すこと」ではありません。
「1度目の催促」が「催告」とみなされるかどうか、ということもあるのですが、この点については、よくわかりません。すみません。

<ステップ2>
この「催告」をして、期限まで待って、なおかつゲーム機が送られてこない場合、契約の「解除」をする権利(解除権)を手に入れることになります。
ここで最初の契約を「解除」するので払った代金を返せ、と請求することになります。
なお、解除権の消滅時効が10年ということは、民法167条1項が直接適用されるわけではなくて、判例により民法167条1項が準用されているものです。

<ステップ3>
返してくれればよし、返してくれなければ裁判所に訴えることになるでしょう。

民法の条文については、http://www.houko.com/で無料で見ることができます。トップページから分野別索引又は50音別索引で探してください。
また、債務不履行による解除権の消滅時効が10年と言われていることについては、前の私の回答の参考URL内、大きい2.の下の小さい4.にも書いてあります。

問題としては、「メールでの催促が「催告」に当たるか→すでにステップ2に入っていると考えてよいか」、「書類の書き方」などがあると思います。
不十分な説明で申し訳ありませんが、参考程度になさってください。
下記URLは催告に関する説明です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn2.htm
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この回答へのお礼

どなたに良回答を差し上げたら良いか非常に迷ったのですが、最終的に全ての疑問をまとめて、さらには条文やそのリンクまで載せていただいたnorth073さんにつけさせていただきました。私の疑問に最後までつきあって頂いてありがとうございます。相手がまずすることはゲーム機を送ることであってお金の返済ではないことや、手順を立てて本当にゼロから始められるようにリンクまで張っていただきありがとうございます。まずは、書類を書いて、「解除権」を指定する事から始めたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2001/06/06 20:11

 債権というのは「相手に対して、一定の給付を請求する権利」ですので、現金であっても、物であっても成立します。

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個人売買は民事ですので、時効は10年です(民法167条1項)。

相手に理由がある場合(品物が届いてない、品物に瑕疵がある)がありますので、掲示板は問題はあります。電話とか郵便は問題ありません。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
電話、郵便で問題ないことが分かってとても安心しました。

そもそも時効が何年なのかが分かって無くて5年と勝手に解釈していたのですが、10年とは思っていませんでした。ただ民法167条1項で、物品の売却金(物を送ったのに金がこない)については10年と載っているページは見つかったのですが、購入金(金を送ったのに物がこない)についてズバリ書かれているページがまだ見つからないためもう少し探してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2001/05/31 19:23

すみません、sein13さんに質問ですが、


売買契約の担保責任に係る解除権については除斥期間のようですが、債務不履行(売主の履行遅滞)による解除権の消滅時効は債権の消滅時効にかかるのではないでしょうか?(下記URL参照)
そうであれば、少なくとも、民法上の債権に係る消滅時効期間である10年の間は解除権により、契約の解除と原状回復を請求することができるのではないでしょうか。

arufuさんには、やはり無料法律相談などで相談されることをおすすめします。まだお金を取り戻すのは間に合うかもしれません。
手順としては、chewbacca1757さんのおっしゃっているとおりだと思います。

参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~kazama/abukuma/watanabe/w …
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法律事務所で事務の仕事をしています。


事務職なので専門的なことはわかりませんが、こんな方法もあるということで。
郵便代が商品代金を上回ってもかまわないと思えるぐらい相手が許せないのなら、
訴訟のことを考えてもいいのではないでしょうか。
弁護士会では、無料の法律相談を行っています。
まずはそこで相談してみるといいでしょう。
その時は、ありとあらゆる資料を持参して下さい。
1に書いてあるように、郵便を送り続けることは問題はないと思います。
ただそのまま何もしないのであれば、本当にお金の無駄と言えますね。
郵便は普通郵便ですか?
書留なら、控えの用紙も持って行って下さいね。
2にかいてあることは絶対にやめるべきだと思います。
相手のことが道徳的に許せないとおっしゃっておられましたが、掲示板に中傷めいたことを書くのは、それが事実であれ、道徳的とは言えないのではないでしょうか。
そして実際に裁判になった場合、掲示板の件を出されて、精神的苦痛という損害賠償を逆に請求されることもありえます。
arufuさんの場合、年に2通郵便を出す程精神的苦痛を与えられたということで、損害賠償請求もできるのではないかと思いますので。
最初にも書きましたが、わたしは時効などの専門的なことはわかりません。
だから一度無料相談に行かれることをお勧めします。
そこで専門家の意見を聞いて下さい。
その後の予想としては、弁護士が受けてくれた場合、内容証明郵便を相手に送り、そこに定められた期限までに商品もしくは代金が返送されない場合、民事訴訟ということになると思います。
くどいようですが、ただの事務員の意見です。
実際とは異なることもありますので、一度無料相談に行って確認されることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
当初の目的である、葉書を送り続けても書きすぎなければ問題ないことが分かり安心しております。

精神的苦痛について、
1万6千円と今までの郵送料くらいですので私自身は精神的な苦痛までには至っていないのですが、私の「返してください」という手紙で相手に苦痛を主張されるのではないか思っていたので、これはおもしろい考え方だと思いました。なるほど。確かに、騙された直後は、(バイト禁止の)高校生の1万6千だっただけに年に何回の買い物でしたので結構不信にはなりましたので言えないわけでもないですね。

無料弁護士の紹介や内容証明の手順などとても参考になりありがたく思っています。無知のお馬鹿素人でも広いネット社会で調べれば、どこかにあるはずですので、最低限を確認した後に決めたいと思います。お答えありがとうございました。

2については、絶対やらないようにします。ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/31 19:10

いきなり詐欺とも言えません。

まず、債務不履行による売買契約の解除、金銭返還となりますが、「お金を返してください」で解除の意思表示ともとれなくないと思います。しかし、問題はこの解除権の除斥期間です。
今回の件は時効の問題ではなく、解除権の行使という除斥期間の問題です。
時効は一定の事実状態の尊重から権利関係を認めようとする制度ですが、除斥期間は一定の権利について法律の定めた存続期間のことです。
さて、条文が無いので、判例の解釈からいくと、解除権の行使については長期の不行使によって解除権は失効します。何年かわかりませんが、法律関係の早期解決の趣旨から、いくら長期でも取消権と同じく5年より上とは思えません。
さらに、除斥期間であれば、時効のように中断という概念はありません。一部例外の判例をのぞき認められません。
ついでに、時効の問題であったとしても、時効の援用は裁判でしか認められていないので、内容証明郵便出したって無駄です。時効ぎりぎりの最後で6ヶ月間だけ延長がききますが、それだけです。

結論。1については一生送り続けても葉書代が無駄なだけです。あきらめてください。

2については、証拠があったとしても、名誉棄損罪(230条)にかかる行為になる場合があります。公共の利害に関することだからと230条の2の適用を主張しても証明の責任を負うことになります。証明ができなくて、相手がゲーム機を送るの忘れていたとか言い張った場合どうなります?事実でなかったら侮辱罪の適用だってされてしまいますよ。
時間と起訴された場合には弁護士費用だって無駄になります。民法上も723条によって損害賠償を請求されます。
悪いこといわないから、掲示板で書くのはやめましょう。
ps.匿名使って、ばれないように・・・むにゃむにゃ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お金を返してくださいが、解除に当たるというのは全く考えていませんでした。
検索エンジンであちこち参照しながら探しているのですが、解除権や排斥期間は、もとより、そもそも時効が5年なのか10年なのか民法167条1項の条文原文の写しさえも見つからない有様でして、前の方への返信で即内容証明というお答えをしたのですが、もうちょっと自分だけで探してみて無ければあきらめようと思います。

2について、正義の迷惑なんてないので、掲示板に書く気は毛頭ないのですが、もし20万30万と騙されたときに、直接特定出来ない形で書く可能性もゼロではないなと思って書きました。お答えを拝見して尚、いけないことだと認識しております。
ps.匿名使ってもやっぱ明らかにいけないですので絶対やりません…むにゃむにゃ。

お礼日時:2001/05/31 18:51

法的に見ると、当時arufuさんとその人(仮にAとしましょう)との間に契約関係が成立したかどうかがまず問題になります。

契約の成立要件として、双方に売買の意思があったかどうかが審議されますが、まずarufuさんにはその意思がありますよね。で、Aにはその当時にきちんとarufuさんに品物を引き渡す意思があったのかどうか? もしその当時にも品物を引き渡す意思がなければ「詐欺行為」となるでしょう。
 但し、何らかの事情(品物がなくなった、身体的な事情等により社会生活が営めなくなり送れない など)があってarufuさんに品物を送れないのであれば、「詐欺」ではなく、契約不履行になります。詐欺にはあたらないわけですね。
 前者は刑事事件、後者は民事事件になりますから、どちらになるかはきちんと見極めなければなりません。もし後者であるのに、「詐欺だ」と触れ回ると逆に名誉毀損ないし誣告罪に問われる危険性が出てきます。

 Aには確実に連絡がとれているのでしょうか? また当時の郵送における事故という可能性はないのでしょうか? この点を明確にする必要もあるかと思います。
 情報がかなり不足しているのでまず上記の点だけでもはっきりすれば状況も変わってくるかと思います。

 因みにYanchaboyさんも書いてらっしゃいますが、最初の事項失効の日より前からそのようなハガキを送って、かつAが確実に受け取っていれば、時効の中断を請求できます。司法で認められれば当時からの利息も請求できます。そのためにも、Aにハガキを送ることは有効な手段だと考えられます。

 但し、Aが実は品物を送っていて、それをarufuさんのご家族の方が受け取っていた、というような事実があった場合、相手方から逆に脅迫ないし恐喝行為ととられる危険性もあります。(←これだと、‘1’における問題になりますね)

 まずは、
 (1)Aが確実に品物を送っていない
 (2)Aがarufuさんのハガキを受け取っている
 (3)Aが品物を送っていないのは天災・事変などによるものではない(地震で被災したというようなケースでは義務を免れる場合があります。)
 というようなことを確認する必要があります。かつこれは客観的事実による必要があります。

 また、2つめのご質問ですが、ネチケットはもとより、そのような行為はいわゆる人格権の侵害になりますから、不法行為として相手方から損害賠償請求をされる可能性があります。同時に先に述べた名誉毀損(Aが実際に詐欺行為を働いていても)にあたるとして刑事罰を受けることすら考えられます。

 気持ち的に許せないというのはわかりますが、やりすぎてarufuさん自身が傷つくこともありますから、冷静に処理していって下さいね。
 まずはYanchaboyさんの仰るような自治体の無料法律相談、消費生活センターなどへの相談が手軽でいいと思います。その後は 内容証明 → 調停 → 訴訟・・・とパターンはありますがね。

この回答への補足

契約不履行をネットで調べたところ、相手は、この契約不履行を最大の根拠に返金に応じない事が推測されました。私の重大な過失が存在していた事を昨日発見しました。

<取引の内容>
(私の掲示板への書き込み)<私の過失:掲示板の無料取り引きが規約の場所に書いた。(現状として有料取引も多かった。)>
  プレーステーションか、セガサターンを
  1万円で譲って下さい。

(相手からの返答)
 サターン本体(グレー 箱 付属品付き)コントローラー2本パワーメモリーソフト(バーチャファイター2&リミックス ヴァンパイアハンター セガラリーチャンピオンシップ スラムダンク)を¥15000から¥18000でお譲りしたいと思います。メール下さい。ID:***00000

(私の返信の一部)
  さて、サターンですが、送料込みで、¥16000で
  譲り受けたいのですがよろしいでしょうか?

(相手からの返信の一部)
メールありがとうございました。支払い方法ですが、現金書留でお願いします。お金を確認しだい送らせてもらいます。

(私の1度目の催促)文は探し中。

(相手からの返信)
連休明けに送ります。よろしくお願いします。

(以後何度も返金要求の葉書を送る。)=>(回答無し)

以上の取引内容です。双方取引の意思があります。掲示板規約に反していた事は、ログを調べて昨日知りました。私の重大な過失です。

郵送事故について。
私の返信先が書かれているので、戻ってこないことから郵便は届いていると思われます。
何度も返金要求をしているのに無回答のため、商品の途中事故の可能性は低いと思います。
葉書を送った日付を証明できませんし、記憶の中でも(日付は)曖昧です。
最大の証拠。現金書留の控えは現在探し中です。

補足日時:2001/05/30 09:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
細かく詳しく書かれているので相手への取り引き内容の整理ができましたし、時効の中断や利息の請求や訴訟に至る手順など、実に細かく詳しくお答えいただき、ありがとうございます。
buchinekoさんや皆さんのおかげで知恵が付き、動く気も起こりました。
内容証明を送ってみることにします。

お礼日時:2001/05/30 19:04

僕は法律の専門家ではないので正確なことはわからないですけど、年に2通の割で返金の要求をしていれば、民事何とかっていうのでは、問題は継続している事になるんじゃなかったでしたっけ?


多分、詐欺の訴えが有効になると思いますけど?

請求を続ける事自体は相手を脅迫しない限りは問題ないと聞いたことがありますが、手間と費用を考えたらそっちに問題がありそうな気がしますけど....(^^ゞ
道徳的に許せないのをイチイチ付き合ってると疲れますよ。
ちゃんと民事訴訟とかをしてケリをつけたほうがいいと思いますけど....(^^ゞ
やり方は....えっと....市役所とかでやってる無料法律相談なんかで聞いてみると良いのではないかと。
やっぱ専門家に相談が手っ取り早いですよ。

但し、掲示板に書くと下手すっと名誉毀損とかで訴訟を起こされますし、掲示板を見てる他の全く関係ない人に不愉快な思いをさせますからやめたほうが良いです。
「事実かどうか」と「公開していいかどうか」というのはまったく別の問題ですからね。

arufuさんの言う掲示板が街の掲示板なのか、インターネット上にある様々なその手のモノかはわからないですけど、インターネット上の掲示板であれば、まず間違いなく管理者に削除されるかほかの閲覧者から「そんなことをここに書くな」とバッシングされますよ(こっちは僕の専門だから自信がある)。
他の非道徳な行動に憤って自分が(意識してるかどうかは別にして)別の人に対して非道徳的なことをしちゃわないように、ちょっと冷静になって、非道徳な相手を鷹揚に眺めてかかるぐらいのスタンスがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
脅迫しない限りは問題ないというのは、良かったです。この一言が一番安心しました。
ストーカーとか迷惑条例とか時効を理由にやられてしまっては目も当てられないと思っていまして。(もっともおそらく両方男ですけど)
一生やるほど恨んでると言うよりは、きっちりしないと気持ち悪いという感じです。無料の相談所があるのですか。これはいいことを教えて頂きました。ありがとうございます。

掲示板は、自分も問題だと思うのでやるつもりは毛頭ないのですが、最近有料化されたオークションサイトでちらっと見かけたもので。

お礼日時:2001/05/30 09:43

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