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訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には、送達場所の届出としての効力が生ずる。

答えは×ですが、そもそもこの文章の言っていることがわかりません。

分かりやすく教えてもらえませんか?

民訴です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「訴状の当事者欄に」と言うことですから、原告が被告の住所を記載しています。


「送達場所の届け出」と言うのは、自ら進んで届けることで、この場合では被告が訴状記載の住所とは異なるので被告からの届けなので×と思われます。
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送達場所の届出をするのは誰ですか?

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要するに、法的に書類か何かを送達する場合は、


記載されている住所に送達すれば良い、という事では無く、
実際に住んでいる所を確認して
本人にしっかり受け取られなければ、
法的な「効力」=ちゃんと送ったよ、とは認められない。という意味じゃないですかね?
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