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裁判を今しております。(すみません。弁護士さんは付けてません。)
本などを読んでいると、訴状に書いてあることや陳述書に書いてあることのほかに主張をしなくてはならないと書いてありますが、この主張ってどういうことを言えば良いのですか?
何を主張すればよいのですか?
訴状の内容は簡単にまとめると、
殴られて病院に行って会社を休み、精神的にも苦しみました。この病院代や会社の休業した損害を請求しています。

そこで裁判官から主張と言われたら何を言えばいいのですか?


訴状や陳述書を出しても、主張しなければ意味がない。
書いてありました。
なぜ意味がないのですか?
また、【主張】とはどうやって言うのか、また、何を言えばよいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
準備書面で 【主張】として提出してもよいのですか?

A 回答 (2件)

訴状や、準備書面に書いて、期日に、「書面の通り」と言えば、主張したことになります。


殴られたことによる損害賠償請求事件なら、日時、場所を特定して、殴られて怪我をしたこと、病院代を支払ったこと、会社を休んで給料が減ったことを主張し、証明すればOKです。
本人訴訟の本を読むといいですね。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/04 23:51

訴状のとうりですねということを主張といいます。



意味がないは、誤りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/04 23:52

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