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遺産分割審判の抗告審。審理を終結する日が決定しました。その日までに、主張を追加で提出しても、すでに裁判官の判断は決まっていて、追加の主張書面の提出はあまり、意味のないことなのでしょうか?
どの地点で、裁判官は判断を決めるのでしょう?
一般論で結構です。

即時抗告→抗告理由書提出(3月末)→相手からの反論→こちらの反論
現状ではこちらの反論に対しての、相手からの反論はありません。

A 回答 (1件)

審理終結日は,その日までに提出された裁判資料を基に裁判所が判断します,というそういう基準になる日のことです。

その日に裁判官の判断が固まっているかどうかは,その裁判官(高裁の場合には合議体)しか知り得ないことで,外からは分かりません。

 とっくの昔に結論は決まっている,結論だけでなく,結論に至る論理構成まで決まっている,結論は決まっているが,具体的にどのような公正で判断するかは決まっていない,結論すら決まっていない,いろいろあって,それは事件によるとしかいえないでしょうね。

 極端なことをいえば,結論が決まっていても,裁判書を起案する過程で,証拠の見落としが発見されたとか,その論理構成では矛盾が生じてしまうことが分かった,などということで,結論が変更されることもないわけではないと思われます。しかし,そうなのかどうかは,外部からはうかがい知ることができません。

 ともかく,審理終結日までに提出した主張書面や証拠は,判断の材料に使われますので,「追加の主張書面に意味がない」ということはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
和解のタイミングは逃しましたが、最後まで諦めずに主張していきたいと思います。

お礼日時:2022/07/15 18:14

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