アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遺産分割で審判に不服で抗告しました。
相手は代理人(弁護士)あり、こちらは弁護士なしです。
現状は、双方が主張書面で反論し合ってる状況です。

1.今からでも和解案は出せますか?出せるとしたらどのタイミングで出すのがいいのか?
2,遺産分割調停ですでに出した和解案をもう一度出してもいい?
3,和解案を出した(相手が拒否する可能性は大)ことで、抗告審における、こちらのメリットはありますか?

弁護士はついてないですが、知り合いの弁護士(数人)に相談したところ、審判では負けたが、状況的に、逆転は可能かも知れないそうです。

A 回答 (2件)

調停は調停,審判は審判ですので,調停での提案を,審判で維持する必然性はありません。

調停は合意の成立を目指して行われ,審判は,法定相続分に従った分割を目指して行われますので,そこでの主張も,当然変わります。

 調停で提出した主張書面や証拠は,原則として審判手続に引き継がれます。調停調書も審判手続に引き継がれますが,実際に存在する調停調書は,不成立調書だけです。調停での話し合いの内容は,調停委員が裁判官に報告していますが,その書面は引き継がれません。

 「調停で出した参考資料」が何を意味しているか分かりませんが,証拠資料であれば審判手続に引き継がれていますし,調停限りの参考資料ということであれば,引き継がれていません。

 引き継がれていない場合には,それを抗告審で再度提出して,「事実の調査」を求めることは可能です。
    • good
    • 0

一般論ですが,1,2は可能,3はない,です。



 家事抗告審は,書面審理で,基本は,原審記録と,抗告理由書,答弁書を見て判断されます。抗告審で,何回も主張書面がやりとりされることは余りありません。

 それが,抗告審になってから複数回の主張書面のやりとりがあるということは,高等裁判所が,原審での審理が不十分だと考えている可能性がかなりあるということになります。遺産分割審判の場合には,記録が分厚いことが多いので,単に高裁での検討が遅れているだけという可能性もあります。

 ですから,今の状況がどうかは,断定的には何も言えません。

 その上でということになりますが,仮に高等裁判所が原審判の結論を変える必要がある,あるいは判断理由が変わる可能性があると考えているのであれば,もう一度調停に付して話合いをすることに前向きになってくれる可能性が,ないとはいえません。

 それと,「和解」といいますが,家事事件で「和解」はありません。話合いは,「調停」になります。第1審の家裁でも,抗告審の高裁でも,事件を調停に付すことができます。一般には,調停は,調停委員によって進行しますが,審判に移行した後や抗告審では,裁判官だけでの調停もあります。

 そういう意味で,「付調停の申立て」は法律上は可能であり,その際に調停案を出すことも可能です。ですから,質問1,2の答えは,「可能」になります。

 ただ,統計を見ると,家事抗告審で調停がなされた割合は,1~2%で,実際にはほとんどない,というのが実情と思われます。

 このことからして,「付調停の申立て」をして,裁判所が,相手方に,どうしますか,と尋ねて,調停には応じないと言われれば,そこでおしまいということになります。

 ただ,そのことが,抗告審の審理に影響するかと言えば,「ない」というしかないでしょうね。今の法律では,調停手続と審判手続は分離されており,裁判官としては,調停は調停,審判は審判と割り切って判断します。そういう意味で,調停がどうであれ,審判は審判として判断されることになります。

 まあ,抗告審で,付調停の申立てをすることが,裁判可から見て「好ましい」という印象を与えるか,「好ましくない」という印象を与えるかは,時と場合に応じて様々です。そのことが,多少なりとも審理に影響を与えることは,人間のやることですから否定できませんが,与えたとしても,僅かでしかない,ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>今の法律では,調停手続と審判手続は分離されており,裁判官としては,調停は調停,審判は審判と割り切って判断します。


ということは、調停での主張から若干の軌道修正があっても、問題ないということでしょうか?
裁判官は、調停の調書(?)は必要がなければ、ほじくり返して見ないのでしょうか?
また、調停で出した参考資料を抗告審で再度、主張の裏付けとなるもの(証拠ではないが主張の裏付けとなるもの)として提出してもかまわないでしょうか?

お礼日時:2022/07/07 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!