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友達からもらったスポーツの試合映像をもらってその映像に写ってるA本人にその動画を送ったら「それ俺許可とってないから肖像権侵害、学校に連絡する」と言われましたこの場合こっちが悪くなりますよね、尚ストーリーなど公の場への公表はしておらず、DM間でのやり取りです。

A 回答 (2件)

少しややこしいんですが、Aさんが有名人であれば財産権としての肖像権の侵害に当たりますが、そうでなければ公開しない限り人格権としての肖像権の侵害には該当しません。

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この回答へのお礼

バドミントンの市民大会?のようなもので高校生です。

お礼日時:2023/09/25 02:03

肖像権侵害って凄く曖昧な定義なんですよ。


今回の場合不特定多数に画像を公開していないので肖像権侵害にはならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/25 02:04

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