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大学の掲示板の前で写真を撮ったのですが、その掲示板に書かれている情報(履修の名簿のようなもの)も同時に写りこんでしまいました。
この写真を不特定多数に公開するとなると、個人情報保護法に触れることになってしまうのでしょうか。
ちなみにその掲示板は、大学の部外者を含め、不特定多数の誰もが見れる状態でした。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・皆さんが既に書かれていますように、貴方は「個人情報保護法」における、「事業者」には該当しません。
 法の施行令では、5000件以上の個人情報を保有している者が法の対象者になります。また、その事業を所管する省庁によってはもう少しハードルを下げているところもあります。
 つまり、あくまでも「事業者」が対象の法ですから、そもそも、貴方は「事業者」には該当しないと思うのですが、そうじゃないですか?

・ですから、今回の件で考えるとすれば、#2さんも書かれていますが、「プライバシー」についてですね。
 「プライバシー」というのは、法律で定められた権利ではありません。つまり、法律の何処にも書かれていないわけです。あくまでも、法律を運用する中で、判例などで確立されてきた権利ですので、どこまでが「プライバシー」の侵害で、何処までが侵害でないかの線引きは難しいと思います。

・以下私の、私見も大いに入りますが、「プライバシー」の侵害になるかどうかは、一言で言えば、公開された相手がどのように考えるかと言うことが一番大きな要素になると思います。

・今回のケースですと、大学の掲示板に掲載されていると言うことは、目的は大学の関係者に対して掲示していると言うことで、(大げさに言えば)ネットで全世界に公開されることは想定されていないと言えます。
 ですから、掲示板に名前を書かれていた人が、「その大学の生徒であることを、広く公開されるのは嫌だ」と思われるのでしたら、「プライバシー」の侵害だと思われるでしょうし、気にしない方でしたら特に問題はないと言えるんじゃないでしょうか。

(結論)
・あなた自身は、個人情報保護法の対象にはなりません。
・個人情報の特定できる写真のアップは、プライバシーの観点から慎重にされたほうが良いと思います。
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最近はなんでもかんでも「個人情報保護法」「個人情報保護法」と過剰になりすぎています。


一概に個人の情報=個人情報保護法違反ではないということを認識してください。
個人情報保護法の適用を受けるのは5000人以上の個人情報を扱うなど一定規模の事業者に適用される物であり、個人情報の全てが個人情報の適用を受けるわけではありません。
よって、今回は個人情報保護法上は何の問題も無いと解されます。

ただし、プライバシー上の問題もありますが公開されている情報を公開することはプライバシーを侵害するのかという疑問もありますが、最近は20年位前に人気を博した某SM AV嬢のことを書いた週刊誌に対して東京地裁は「現在は普通の女性として生活しているからプライバシーの侵害に当たる」という判決もありますので、公開されている情報であっても、公開の時期、方法、内容などによってはプライバシー侵害に当たるとも考えられますね。

ただ、いつも思うんですが「法的な解釈」と「道義的な解釈」は異なります。
法的に問題なくても道義的に問題だという事はありますね。
常に、裁判で白黒つけるぞというスタンスなら別ですが。
こういう問題は法的にではなく常識的に考えるべき問題だと思います。
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そのようなものは個人情報保護法とは関係なく、あったとしてもプライバシーの侵害です。


個人情報保護法にかかわるとすれば、その掲示板の情報を整理して名簿業者などに販売したり、利用させたりする場合に、取扱事業者であれば関係するだけのことです。
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