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著作権法113条6項の名誉声望侵害みなしについて。

「みなす」というかたちではなく、直接第二款の著作者人格権に加えないのはどうしてですか?

他の侵害みなしは、少し複雑な行為なのでまだわかりますが、名誉声望を害する行為は他の著作者人格権ど同列な気がします。

http://copyright.watson.jp/consider.shtml

A 回答 (2件)

ベルヌ条約で,著作者は著作者人格権の1つとして名誉声望保持権を有するものとされていて


113条6項はこれを前提とする。

ところが,第2章3節2款は著作者人格権として

 公表権+氏名表示権+同一性保持権

を定めるだけ。

しかも17条は

 日本の著作権法で著作者人格権と言ったらこの3つだけです

と言っている。

つまり,日本の著作権法には

 第2款第@条 著作者は,著作者人格権の1つとして名誉声望保持権を有する。

という条文がない。

だから,113条6項にいう

 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為

は,第2款の著作者人格権(公表権or氏名表示権or同一性保持権のどれか)
の侵害とは言いにくい。

 公表権の侵害でも氏名表示権の侵害でも同一性保持権の侵害でもないけれど
 これはこれで著作者人格権侵害と同じように扱います

という意味で

 「著作者人格権を侵害する行為とみなす」

と規定している。

そもそもなぜ

 第2款第@条 著作者は,著作者人格権の1つとして名誉声望保持権を有する。

という規定がないかというと,3つの著作者人格権はいかにも著作権特有のもの
(民法をどう解釈しても出てこないもの)であるのに対し
日本では一般論として名誉侵害は不法行為になりうるということになってるから
著作権者だけの名誉声望権というものをわざわざ1条を設けて宣言する意味が乏しい
(やってもいいけど,他の3つに対する違和感が大きいし
その1条だけでは何の役にも立たない条文になる)からだと思う。
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この回答へのお礼

一般論としても不法行為になる、というのは思いつきませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/13 10:07

みなし侵害は、侵害とみなされることに意義があり、


著作者人格権であるかどうかの問題ではないでしょう。

著作者の名誉又は声望を害「しない」方法によりその著作物を利用「される」
ようにするのは、著作者人格権として、ちゃんと「ある」
(条文文言になくても当然にある。これ疑う人いない)。

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為がされたとき、
112条とか、民法709条とか、具体的措置をとるとき、
著作者人格権に定められてるより、
みなし侵害で定められてる方が、はるかに、著作者人格権を有する者に、
有益でしょう。

自己の権利存在の立証より、誰かの権利侵害の方が、
自分のことでないから、みなしてもらうと、楽でしょう。
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