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肖像権や著作権に関してです。
インターネット上で活躍する人物(YouTuberなど)をモデルにしたグッズ作成について気になることがあり、あまりにも複雑なため詳しい方に伺いたいです。
例えばですが以下のようなケースでは、どこまでが違法になるのでしょうか?↓
①その人物の写真などを加工してグッズ化し、販売する(これは間違いなく違法)
②その人物をモデルにしたイラストを自作して、そのイラストが入ったグッズを作成し販売する(おそらく違法)
③その人物をモデルにしたイラストを自作して、そのイラストが入ったグッズを業者などを通して作成する。販売はしないが、完成後の写真をネット上にあげる。(訴えられたら違法か)
④その人物をモデルにしたイラストが入ったグッズを業者などを通して作成する。完成後一切ネット上などにも公開せず、個人または友人間で見せびらかす程度にとどめる。(訴える可能性がゼロに近いため、親告罪である肖像権侵害にはならない?)

いずれもその人物の名前はいれず、イラストは簡易化されたもので、個人を特定できるのはその人物のファンだけとします。
大変申し訳ないのですが当方は完全な素人のため法律知識についての誤解が多々あると存じておりますので、訂正をいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

本来は無名の人であっても肖像権はありますので、インターネット上で活躍する人物である以上ある程度有名で、少なからずファンが付いている人なら、


そのイラストを見てこの人だと特定できるのがファンだけだとしても、一人二人ならともかく(そうなら活躍しているとは言えない)、十分肖像権の侵害の危険性があります。
したがってご質問の中で大丈夫と言えるのは4だけということになります。
1-3はご認識の通りです。
ネットにそのイラストをアップするという行為は不特定多数の目につく場所への公開になり侵害行為に該当します。販売の有無は関係ありません。
肖像権の侵害は私法上の権利侵害、不法行為に該当しますから損害賠償請求の対象になります。
肖像権の侵害は罪ではありませんの親告罪というのは無関係です。
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③は個人用の一品ものならセーフでしょう。


④も販売目的ではないのでセーフです。
しかし製造した量にもよるかも
ご本人にしてみれば気色悪い行為ですね。
精神的にダメージを受けた場合は別の訴訟があるかも。
質問は親告罪なので本人が知り事実を確認し訴えたらアウトです。
『おまえさん人様の顔でなに遊んどんねん』って事です。

>個人を特定できるのはその人物のファンだけと
そんな気になるならご本人に「実費だけ頂く」として許容してもらえば良いと思います。
ファンに似顔絵やイラストを描かれる行為は喜ばれるものです。
自分自身を身近に置きたいと想ってくれるだけで嬉しいでしょう。
そこへんの気持ちを汲んでいれば問題にはならないと思います。
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