最近、いつ泣きましたか?

個人のHPにおいて、ある会社のCMのパロディー(画像を加工して)を載せたら著作権の侵害になりますか?内容はそのCMを誹謗、愚弄するものではありません。パロディーは表現の自由として許されますか?

A 回答 (2件)

実はパロディの著作権については、


いろんな法解釈や判例があって、一概には言えないのです。
参考URLのページを見ただけでもそれはわかると思われます。

ただ、「画像を加工して載せる」行為は、
著作権侵害とみなされる可能性は高いのではないでしょうか。
そもそも、元ネタが明らかでないものはパロディと言えません。
しかし、元ネタが明らかであると、
その元ネタの権利を侵害したと言われてもしかたないのです。

参考URL:http://www.geocities.jp/shun_disney7/hos4.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLは大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/05 20:15

あるCMを真似たもの(パロディ-)を作って個人のHPに載せるなら問題はないと思います。



ですが、すでにある映像を加工して流すということは、著作権侵害にあたります。
(ちなみにCMの著作権は広告主/代理店/制作会社にあります。)

とはいえ、正直言って個人のHPまでいちいち企業がチェックできないのが現実です。あきらかにその企業のイメージがマイナスになるような作り方をしてそれが世間で話題になり、企業の耳にでも入るようなことにならない限り、法的手段に出られようなることはあまり考えられません。
たとえ関係者の誰かがそれを見たとしても。おっしゃるように誹謗/愚弄がないなら、「それで楽しんでもらえるならまあいいか」くらいに考えると思います。

だからいいっていうことではありませんよ。
チェックしきれないというだけで、厳密には違法は違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気をつけます。

お礼日時:2006/10/05 20:17

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