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この前、僕は電車の中で友達とじゃれているところをまた別の友達に写真を撮られて、その写真を60人以上いるLINEのグループに送られました。その場合は肖像権、プライバシー権の侵害になるのでしょうか。(ちなみに僕はLINEやメールでその写真を送ることを許可していません)
誰か早急にお願いいたします。

A 回答 (3件)

一般に「肖像権」と言われますが、厳密には、日本の法律に、肖像権を明確に規定する条文はありません。


とは言え、日本では肖像権が保護されない訳ではなくて、人格権と財産権に分割されて、保護されています。

財産権の方は、たとえば有名人などが言う肖像権であって、有名人の肖像には経済的価値(商品価値)がある訳です。
これを、本人などの許可なく、勝手に取得したり商業利用すれば、損害賠償請求の対象になります。

一方の人格権は、プライバシー権などとも言われ、こちらは有名人に限らず、全ての自然人に存在する「自然権」の一つです。
すなわち、質問者さんへの肖像権は、人格権の方に属します。

質問者さんが好まない、質問者さんの肖像を、不特定多数に曝されたのであれば、人格権(プライバシー)侵害には該当しますよ。
従い、データ消去の要求や、権利侵害に対する慰謝料などの請求も可能です。

ただ・・・データ消去はまだしも、慰謝料の請求は、現実的には困難でしょう。
質問者さんが嫌であれば、その時点で人格権侵害には該当するのですが、その精神的被害などは、客観的第三者が判断するからです。
裁判で言えば、質問者さんにとっては途轍もなく苦痛であっても、慰謝料の金額を決めるのは裁判官と言う話です。
質問の内容だと、「友達同士がじゃれあって」と言うレベルですから、それで高額な慰謝料が得られる様な話ではありません。

また、そうなると写真データの消去なども、ちょっと難しいのが現実でしょう。
たとえば、「データを消去しなければ、訴える!」なんて言っても、「お好きにどうぞ!」と言われたら、質問者さんは本当に訴えますか?と言う話です。

まあ、上手く話を持って行けば、警察からデータ保有者に、注意くらいはしてくれるだろうけど・・。
これも、基本的には民事色が濃い話なので、警察が積極的に関与してくれるかは、ちょっと微妙です。
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LINEグループには質問者さんも入っているのですか。


質問からすると肖像権の侵害には当たらない可能性が高いですね。プライバシーの侵害にはなる可能性が高そうです。
冒頭聞いたように、LINEグループに質問者さんが入っているなら、特定された閉鎖的な中で写真が公開されただけであり、電車の中という公共機関の中であることから、肖像権の侵害には当たらない可能性の方が高いです。
一方でその友人と撮影時一緒にいた、写真から仲が良いと推測できるなどがありえますから、プライバシーの侵害には当たる可能性があるわけです。
ご質問が侵害に当たるか当たらないかですから、回答は以上です。
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肖像権の侵害になるけど、それで苦痛な思いをしたのであれば訴訟を起こせばいいのです



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