アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

大好きな種類の動物の写真でLINEのスタンプを作りたいのですが
自分で動物を飼える状況にないため他人が撮ったネットに落ちてる写真を使いたいと思っています。

その場合、肖像権の抵触ってどのあたりで該当してくるのでしょうか。。。

A 回答 (2件)

肖像権ではなくて、著作権侵害でアウトです。



「ネットに落ちてる写真」と言っても、その写真を撮った人には著作権があります。

その写真を撮った人にOKをもらわない限り、著作権侵害となります。

肖像権は人間に対してです。
ある人を勝手に撮影すると、その人の許可を得ない限り肖像権の侵害になります。
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この回答へのお礼

自分の所有物以外では何もしないことにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/23 16:27

肖像権は


・無断撮影
・無断使用
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d …

と思いますが、それ以前に著作権
・自分が創作した著作物を無断でコピーされる
・インターネットで利用されない権利
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d …

が先に来るのでは?
なので許可を得て使用できるよう事前承諾が必要かも。
あとは元々素材としてフリーになっている物で、且つ完全に放棄していて『ご自由にどうぞ』ってものかな?
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。著作権が先に来るんですね。

完全にフリー素材かはなかなか見極められないかもしれませんが、調べてみます。

お礼日時:2023/07/23 15:00

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