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素人は回答をしないでください。

著作権法でストリーミング再生が違法となった場合、罰則は何条を採択するのでしょうか?

A 回答 (2件)

ここは無償の一問一答形式のQ&Aサイトで、討論の場でもないし、答えるな、と制限を加える事もできません。


「素人」と言うのは蔑称であり、教えてと言いながら、てめえらは書くなと喧嘩を売っているのはあなたなのですよ。だからアンチコメも入る訳です。
著作権法なんてよく知らんし、その上電子関係はややこしいから普段ならレスなど付けません。でも、上記のように売られた喧嘩は買わねば、という気になるのです、まあ、大人気ないですけどね。

で、47条4ですが、あくまで不当に害する場合のみ違法ですね?
この運用や判例など、全く知りませんが、素人解釈であるなら、販売機会を逃すとかいう場合でしょう。つまり、購入する意志があったが閲覧で済ませてしまうような場合は利益侵害と言えるでしょうが、元々、購入意志が弱く、サンプル的に確認するだけのような場合には判断が分かれると思います。
故に、一概に全て違法と決め付けるのは拡大解釈であり、断定はできないと思います。
素人解釈ですがね。

でさらに、あくまで罰則についての命題ですから、47条に関しても罰則は見あたらないようですが?
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この回答へのお礼

私の言う「素人」コンメンタールや文部科学省のサイトくらいしか読んでいない人の事を言い、条文を読んでいない人には回答をしないで欲しいということです。
条文を読んでいない人だと、一番最初に回答されたか方のように示す条文が私と合わないのです。その為、私はまだ著作権法を一度読んだことがありますので、間違っていることを事実上論破する様なことにもなるため回答制限をしました。



さて、本題です。
>購入する意志があったが閲覧で済ませてしまうような場合は利益侵害と言えるでしょうが

購入したとしても、違法アップロードのダウンロードが違法なようにストリーミング再生も著作権法違反です。後に購入しても、一度利益を侵害したことは変わりません。

>元々、購入意志が弱く、サンプル的に確認するだけのような場合には判断が分かれると思います。

こちらも同様に考え著作権法違反です。

お礼日時:2021/07/06 09:14

専門家はそれで食ってるのだから、カネもらえなきゃ回答なんかしないよ。


それに採択って、、、国連憲章じゃあるまいし。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC00 …
で、俺は素人だけど、30条4項違反なんだろ?罰則はねぇよ。
119条の3-1で違法デジタル自動送信であると知りながら、その複製を行った者、という定義はあるが、再生だけなら複製に当たらないんだろ?
素人だから、適当だから、w
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この回答へのお礼

ストリーミング再生は複製とは違う定義です。

第四十七条の四

この条文に[著作権者の利益を不当に害することとなる場合は]があり、これを満たせばストリーミング再生による著作権物の事実上の複製は適法とされ、さらに、この条文から違法アップロードされた動画のストリーミング再生は違法と解釈することが出来るのです。
また、この条文からは[不当に害する場合]としか記載はなく、違法アップロードだと知っているかの事には触れられていません。そのため、ストリーミング再生は一挙に違法と、解釈が可能となります。
(流石に知らなくても違法だなんて可哀想だと思うかもしれませんが、知らなくも逮捕できる法律は全然ありますから)


素人は回答しないでと言ったのはこうなるのを防ぐためです。一部の条文しか読んでいないと貴方のような大事なところを抜かしてしまうのです。
自分で自分の首を絞めることに……

[採択]を使いましたが、確かにおかしいですね。
予測変換でそのまま入力してしまいました。

最後に、何故そんなに喧嘩腰なんですか?

お礼日時:2021/07/05 21:56

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