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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
確かに学校なのですか?何故学校に直接削除依頼の電話等をしないのでしょうか?
応じないと仮定したとして。
配達記録付き内容証明郵便で「貴校ホームページ(URLを記載)に私の写っている写真が無断で掲載されており、肖像権の侵害だと思われます。つきましては、当該写真を速やかに削除していただきますようお願い致します。」
のような文書を送って削除させてしまえば良いでしょう。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
学校のHPで無い場合。
プロバイダ責任制限法を使って、発信者の情報開示を求めて特定し、上記のように内容証明郵便を送れば宜しいかと。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号 に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
簡単に言えば、この法律に基づいて、プロバイダに削除しろ!でなければ誰がHPを作成しているのかの情報を請求しろと言うものです
ありがとうございます。
>何故学校に直接削除依頼の電話等をしないのでしょうか?
「不愉快です!削除してください!」
といきなり言う前に
ちゃんと調べておきたいからです。
例えば電話して責任者の方がでても
『無断掲載』という行為に腹を立てる人間がいると理解してくれるようなひとなら
無断掲載なんておこらないんではないかと思うのです。
だからまず
自分が相手に説明するために必要なことを細かく調べておく必要があると思いました。
『プロバイダ責任制限法』
すごく難しいですが
そういう方法があるのですね。
勉強になりました。
『内容証明郵便』のLinkもわざわざ貼っていただいてありがとうございます。
そういう風に使うことができるんですね。
答えてくださった皆様の意見を参考に
その同窓会に出席した別の友人ともよく話し合って
対応していきたいと思っています。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>学校のHPに載っていることを友人に教えられて知りました。
学校ですか?同窓会の運営するサイトではないのですか?
学校が直接同窓会の運営をしているのは珍しいと思いますので
多分同窓会が運営しているサイトだと仮定して回答していきます。
>HPに写真を載せるのは肖像権や著作権の侵害だし
あなたには肖像権はありますが、写真の著作権はありません。
>無断使用で事後報告も無しというのは
撮影する際に「サイトで公開する」と断りがなければ問題があります。
顔の大きさにもよりますが、サイト上で個別に顔の認識が可能な大きさであれば「公開する」旨の許諾をその場でとるくらいのことはすべきでしたね。
>どういった手段が一番が確実なのかよくわかりません。
まず、サイト管理者(どこかにメアドがありませんか?)に
「公開して欲しくないので削除か、それに代わる手段を講じてください」と、依頼しましょう。
1週間ほど回答を待ちます。
そして、削除か、モザイク入れてもらえばそれで解決です。
回答がない、もしくは却下の回答があった場合は、同窓会に文書で同様に申し入れしましょう。
そこまでして思わしくない回答がつづくようなら、後は法律手段しかのこされておりません。
さて、私の事務所もそのような同窓会の写真を撮ったり、編集してサイトにupしたり管理などもしていますが、昨今の社会事象を考えると、同窓会主催者に当日配られるパンフなどに必ず「本日記録として撮影したスナップ写真は必要に応じてウェブサイトにて公開する場合があります。公開に異議のある方は予めお申し出ください」などと記載してもらうようにしています。
そして出来るだけ個人が大写しになるカットを避けるように配慮します。
集合写真も入れるご希望もありますが、ボカシやモザイクをかけて個人の識別が不可能な状態にします。
と、業者ならこのくらいの配慮はしていると思いますので、今回は多分同窓会の方が作られたと思いますよ。
手順が初めてだと難しいかも知れませんが…一つひとつ段階を踏んで対応してもらってください。
とても詳しくありがとうございます。
>手順が初めてだと難しいかも知れませんが…一つひとつ段階を踏んで対応してもらってください。
親切な言葉ありがとうございます。
初めてのことなので何からやって
どう相手に説明したらいいのかをずっと考えていました。
ネットのマナーは
自分が思っていることを必ず相手が理解していることなのか
わからないし
その反対もあるので
削除依頼を出すことが
ただのクレームなのか
当然の権利だと思ってもいいのか
よくわからなくなってきていました。
多分、同窓会の方が作られたんだと思います。
だとしたら余計に相手にわかりやすく説明しなければ
いけない立場になるのは自分なので
もっと理解を深めるために
皆様の回答を熟読させていただきます。
大変助かります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まずは同窓会の連絡先というところに匿名でも良いので相談してみるのがよいかと思います。
それで消していただけないようでしたら、同窓会のページを置いているwebサーバを管理している会社の方に相談をすると良いと思います。
http://www.xxxxxxxx.ne.jp/~aaaaaのようなアドレスになっていたりすれば、たいていはxxxxxxxx.ne.jpからwebサーバを管理している会社を調べることができますので、そこから分かる窓口に相談となります。
(独自のドメインを取っている場合ですと、少し調べる手続きが面倒になります。)
たいていの場合はここで対応してもらえると思いますが、そもそも管理会社が存在しない(同窓会のどなたかが直接管理している)と、大変になってしまうかと思います。
なんにしても法律・弁護士がどうのと言い出すのは、上記の手順を踏んだ後かと思います。
ありがとうございます。
>法律・弁護士がどうのと言い出すのは、上記の手順を踏んだ後かと思います
訴えたりするつもりは最初からありません。
ただ『削除してください』と言って簡単に削除してもらえることなのかネットのマナーなど確実な理解をしている人が自分の周りにいないので
詳しい人=弁護士さん
だと思ったまでです。
webサーバを管理している会社の方に相談してみるという意見
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず写真に対しての著作権は撮影した本人のもので、写っている人に権利はありません。
今回のケースでHPに載っているからと言って肖像権の侵害と言えるかどうかは難しいと思います。学校のHPでの同窓会の写真と言うことですので、単に個人が私的に使っているケースとは違います。
公的な利用の場合、権利が制限されることもあります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshoz …
No.1
- 回答日時:
学校のHPということは、特に悪意ある用途で使用されている という
わけではない感じですよね?
それであれば、まずは学校に状況を伝えて掲載を止めるよう要求
するべきでしょう。
>HPに写真を載せるのは肖像権や著作権の侵害だし
著作権 というのはこの状況ではさすがに無いですが、プライバシー
の侵害ということで、民法第709条(だったかな?)に抵触する
可能性は考えられるかと思います。
只、状況的に悪意ある用途ではなくHP作成者の配慮に欠ける行為
という程度のものである可能性が高そうですから、仮に訴訟等を
起こす方向で進んだとしても和解の方向で進みそうな気がしますが・・・
専門家ではないので参考情報ということで。
迅速な回答ありがとうございます。
>特に悪意ある用途で使用されているという
わけではない感じですよね?
そうなんですよね。
同窓会だから多めにみるのことも
事前に言われていたら考えたかもしれませんが、
いきなりこういう事態になってしまっていて
大変落胆致しましたし
夜中に思い出してはイライラしてあまりよく眠れません。
訴訟等は起こすつもりありませんが
>HP作成者の配慮に欠ける行為だ
と言っていただけでも充分です。
自分が常識やマナーだと思っていることが
=社会の常識なのか
すらわからなくなってきていましたので。
参考になりました。ありがとうございました。
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