近所のゲーム屋のことなんですが
人気有名人の写真や人気アニメの写真なんかを使っての商品の促販がすごいんです
買取査定の載った冊子なんかにも、ゲームには無関係の有名人の写真が沢山載っていて「高価買取します。売ってね」みたいな吹き出しが書いてあります。
こういうことは多々あることなのでしょうが、法律的には肖像権や映像権の侵害にはならないのでしょうか?
なるようでしたら、少し度が過ぎて目障りなくらいなので、店舗のほうに注意しようと思っています。
個人営業の店舗なら洒落で済みそうですが、地元ではチェーン展開をしている店舗ですし・・・
また、注意するときにより具体的なら効果も高いと思いますので
肖像権の侵害などを犯した場合、どういった罰則が考えられるかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
許可をとっているとは思えないので、権利の侵害になります。
多額の使用料、損害賠償、不当利益返還が求められたり、度が過ぎるようなら刑事罰もありえるでしょう。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
刑法上ではdragandzajicさんが気になっているお店で無許可で肖像権を侵害されている著名人の信用が失墜するようなものであれば,刑法第230条の『名誉毀損罪』が成立します。
「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
====抜粋====
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
========
また民事上の責任では同法第709条,第724条の不法行為による損害賠償責任が生じますね。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第709条
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第724条
不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ
========
こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。
「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html
「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.2
- 回答日時:
書かれているのは、財産的価値としての肖像権(パブリシティ権)のことですね。
法律では、「肖像権」というものは規定されていません。判例等により、肖像の財産的価値を侵害することに違法性があるとされています。
従って、質問者の方が書かれているケースでは、特に「罰則」はありません。権利を侵害された者が、その侵害状態からの回復や、侵害によって生じた経済的損失の賠償を請求することができます。
ところで、dragandzajic さんは、その冊子に写真が使われてしまっている有名人の方ご本人或いはその有名人の肖像権を管理されている方(権利の被侵害者)でしょうか。もしそうであれば、書面にて請求等をお伝えになると良いと思います。また、事前に弁護士に相談されることもお勧めいたします。
もし第三者であれば、特に、dragandzajic さんには損害が生じてないと思われますので、直接行動を起こす必要はない(起こさないほうが良い)と思われます。その有名人の所属事務所等の判断に任せておけばよいのではないでしょうか。
参考になさってください。
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