単二電池

民事訴訟において「立件」という言葉は使われますか?

A 回答 (4件)

使います。


受理して、当事者と事件番号で特定し、それを「事件簿」に記載します。
事件簿にあれば立件しているし、なければ立件していません。
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元刑事です。

現役時代に普通に使っていました。もちろん刑事事件としての用語です。意味は簡単に言うと「事件化する」ということです。被疑者を捜して逮捕または任意捜査で検察庁に送致することです。「刑事事件」ですから民事訴訟とは異なりますので、民事では使いません。
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そう言う表現は聞いたことないですね

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「立件」は法律用語ではなく、マスコミが使う言葉です。


よく使われる意味としては、
「被疑者を検察に送致し、検察官が被疑者を起訴すべきかどうかを判断するために、警察が捜査を開始すること」、
つまり警察の捜査のスタート地点をいうものが多いと思います。
この意味で、民事訴訟とは馴染まない言葉であり、聞いたことも有りません。但し、マスコミが使う言葉ですから、いい加減な使用が無いとは言いきれませんが。
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