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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ka.ttjttwwwwwさんの云う「効力」とは何ですか ?
取り立て時に借用書と内容証明とではどちらが効果があるか ?
と云うことですか。
そうだとすれば、この2つは性質が違うので対比できないです。
次元の違う話です。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
質問があったので追加の回答です。常識ある人なら金銭トラブルになる前に返済してくれるのが普通だと思いますが非常識な人なのでしょうか?
まぁそれは兎も角、内容証明郵便が送られてきたら一般的には「何だろう」と開封するでしょうし親が同居していれば心配して「約束を守って支払うように」と子供に言うでしょうが、それは相手次第なので何とも言えません。
少なくても精神的なプレッシャーになることは間違いないと思います。
※内容証明郵便に添付文書を同封することは問題ありません。この際に「借用書」はコピーを使用するように御留意ください。間違って「借用書原本を送付」すると「証拠の原本が失われる」からです。(それだけのことです。)
No.5
- 回答日時:
A.内容証明は次のような効果があります。
(1)意思表示の証明になる。(2)相手が受けとれば「受け取ったことの証明」になり、時効の中断の効力を持つ。(3)心理的なプレッシャーになる。
B.借用書は文字通り「金銭貸借の証拠書類」です。(内容として署名、押印、押印に使用した印鑑の印鑑証明書、及び、賃貸金額、支払期日、支払い方法が整っていると漏れのない「証拠書類」となる。)
金銭トラブルの解決手段としては「借用書」が第一で、それを内容証明郵便で「支払いを促す(催告する)」役割を果たすと考えると分かりやすいと思います。
解決策は色々ありますが、先ずは「借用書」のコピーを3部作成し、内容証明郵便の文書(借用書の内容を文書にする。具体的には「誰宛て」、「いつ」、「貸した金額」、「書類作成者」、「書類作成日」、「いつまで支払え」など必要事項を記述)作成しやはり3部コピーして郵便局に持ち込めば送付してくれます。
後は相手が受け取るかどうか&相手の出方を見ることになります。
別な解決策としては、60万円以下の金銭貸借なら「借用書」があれば「少額訴訟」を提起することが出来ます。
裁判所に「少額訴訟」を提起すると相手が裁判所に出廷しない場合にも「借用書」が証拠として遺漏がなければ、当日に即決して「支払え」と言う確定判決となります。
「確定判決」を得ても相手が支払わない場合には次の手段としては「差押え」を裁判所に手続きすることが別途必要となります。
相手が出廷した場合には「和解」することも可能です。
この場合は「和解調書に強制執行(=差押えを含む)」ことを記述することも可能ですので必ず、その点を記述するようにご留意ください。
※「少額訴訟」は裁判所に提起することになり面倒なので、「借用書コピー」と「内容証明郵便」を送付して相手の出方を見るのが優先手段となるでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。内容証明郵便と借用書をまとめて送ることは可能なんですね!
学生で、友人との間なので、正直訴えたくはありません。普通の世間の一般的な考えを持つ親なら内容証明送られてきたら、流石にビビると思うのですが、急に送られてきたら普通は返しますよね、、、、
No.3
- 回答日時:
内容証明は、借用書などで借金の事実が明確になってないと、単体では意味無いのでは。
例えば、私が質問者さんに「借金100万円返済して下さい」って内容証明送ったとして、返済義務が生じたら困るでしょうし。
まぁ、時効の中断とかって効力は生じるんだっけ?時効に持ち込まれてる時点でヤバげだけど。
No.2
- 回答日時:
借用書は双方の合意で作成するものです。
つまり、「貴方にお金を貸しましたね」「はい、貴方からお金を借りました」って言う事を書面に残すのが借用書。
内容証明は一方的に相手に通知をするもので、かつ第三者が伝えたことを証明するのが内容証明。
つまり、「貴方にお金を貸しましたね。返して下さい」と相手に伝えたと郵便局側が証明をしてくれるだけです。そこにお金を貸したことまでは証明できないので、相手が「借りた覚えはない」って言えば内容証明は何の意味も成しません。
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