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個人の間での金銭トラブルにおいて、借用書と内容証明どちらが効力高いですか?

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A 回答 (3件)

内容証明は、借用書などで借金の事実が明確になってないと、単体では意味無いのでは。



例えば、私が質問者さんに「借金100万円返済して下さい」って内容証明送ったとして、返済義務が生じたら困るでしょうし。

まぁ、時効の中断とかって効力は生じるんだっけ?時効に持ち込まれてる時点でヤバげだけど。
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借用書は双方の合意で作成するものです。


つまり、「貴方にお金を貸しましたね」「はい、貴方からお金を借りました」って言う事を書面に残すのが借用書。


内容証明は一方的に相手に通知をするもので、かつ第三者が伝えたことを証明するのが内容証明。
つまり、「貴方にお金を貸しましたね。返して下さい」と相手に伝えたと郵便局側が証明をしてくれるだけです。そこにお金を貸したことまでは証明できないので、相手が「借りた覚えはない」って言えば内容証明は何の意味も成しません。
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効力ってなんのどういう権利を主張する時のですか。

それがはっきりしなければどちらもただの紙切れです。
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