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債権者代位権、詐害行為取消権で、債権者は、「不動産の登記移転求める」場合、直接自己へ移転するよう請求「できない。」のに「動産の引き渡しまたは金銭の支払い求める」場合については、「直接自己へ移転するよう請求できる。」のは、どうしてでしょうか。

A 回答 (1件)

>「不動産の登記移転求める」場合



 この場合は、「所有権移転登記の抹消登記」を請求します。

 所有権移転登記の登記原因である法律行為を詐害行為として取り消すからです。

 所有権移転登記の抹消登記ですから、債務者の意思に関係なく判決で所有権移転登記の抹消登記を実現できます。

>「動産の引き渡しまたは金銭の支払い求める」場合

 この場合、動産の引渡しまたは金銭の引渡しの原因である法律行為を取り消すと、本来は、「債務者に対し」動産の引渡しまたは金銭の引渡しを請求できるということになります。

 しかし、債務者が動産の引渡しまたは金銭の引渡しを受領しないこともあり得ます。また、債務者が動産や金銭の引渡しを受けたら、費消したり隠匿したりという可能性もあります。

 そこで、本来は「債務者に対し」動産または金銭の引渡しをすべきところを、詐害行為取消権を行使した債権者に引き渡すことを認めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/06 14:44

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