【お題】絵本のタイトル

ウォーターサーバー(代理店営業から)詐欺に合いました。
(例:お金は一切かからない→法外な解約金)

契約書には自分の氏名と生年月日をサイン。
代理店名・担当者欄は空欄です。

この契約書は有効となりますか?

A 回答 (2件)

●契約書の有効性を、法廷で法的に争うしかありません。



契約については口頭でも成立いたしますが(民法第522条第2項)、両当事者間の契約内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために契約書を締結することが多くわけですね。

なお、契約書には、通常、冒頭で両当事者の氏名、名称が記載されております。
甲:あなた様
乙:ウォーターサーバーの代理店
また、契約書の末尾に、両当事者が署名や記名・押印をするのが通常の対応でしょう。

こうした中、契約書に、両当事者の片方の署名や、記名・押印がなくても、両当事者や契約内容については明確であり、このため、あなた様の署名や押印がある場合には、既に契約の申し込みがなされており、代理店が口頭にせよ承諾したことによって契約の成立が認められる可能性があります。
(おそらく、代理店側としては、そのように主張してくるでしょう。)

もちろん、契約締結に瑕疵等が存在する場合、例えば、詐欺や脅迫等によって契約書に署名、押印させられたような場合には、契約そのものを取り消すことができることにはなっております。(民法第96条第1項)

また、あなた様の側としても、

【申込者(あなた様)からの契約申込みの意思表示に対し、契約書に記名・押印がなされていない以上、代理店側からは承諾の意思表示がなされておらず契約は成立していない。】
などと主張する余地も残されておりますしね。(民法第527条参照)

いずれにしても、現実的に契約の効力を争うのであれば、契約締結時の状況等を踏まえ、民事調停や通常の訴訟の提起等により、その効力を争うしかありません。

なので、まずは、有料で弁護士に相談される(30分5,500円~)か、地元自治体や弁護士会主催の無料法律相談会でご相談されることをお勧めいたします。

【ご参考】
●民 法
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 (略)
3 (略)

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

細かいところまで本当にありがとうございます!
非常にわかりやすい回答で嬉しいです。
これを元に相手に連絡したみたところ違約金なしでの解決となりました。

お礼日時:2024/08/05 20:00

消費者センターでご相談ください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/08/05 19:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A