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ガチャガチャについてです。僕は悪いことをしてしまいました。僕は300円のガチャガチャを引いて最悪なのが出てきて絶望して他の同じ会社から出ている300円のガチャガチャからこれが出てきたんです。って言って業者の方が間違えたんでしょう。と言って他のガチャガチャの中身を選ばしてもらいました。最初引いたのは返しました。これは犯罪ですか?わからないことがあれば聞いて下さい

質問者からの補足コメント

  • 要は同じ会社の同じ値段のガチャガチャを引いて悪かったので嘘をついて取り替えてもらったんですけど犯罪ですか?

      補足日時:2017/09/18 22:22
  • mtjaさん、ガチャガチャの中身を選ばしてもらうのは犯罪では無いですよね、金銭的な詐欺もしてないです。同じ会社の商品ですし、となると嘘をついたことが犯罪の要因となるわけですが、法律、又は憲法何条に触れてるかまで教えて下さい

      補足日時:2017/09/18 23:19

A 回答 (4件)

刑法第246条


1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


たとえば他人に転売するつもりで銀行に口座を開設した場合、
ちゃんと普通の人と同じようにお金を払って払っていますけど
銀行員を騙して預金通帳とキャッシュカードを受け取ったことになるので詐欺罪が成立します。
平成19年07月17日最高裁決定

詐欺罪が成立するかどうかは金銭的に損をさせたかどうかではなくて
騙されなければその物を渡さなかったかどうかによって決まるのです。
あなたが嘘をつかなければ別の物を貰うことはありえなかったのですから詐欺罪が成立します。

ちなみにガチャガチャの集金をするときにあなたが嘘をついていたことはお店にばれますよ。
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この回答へのお礼

償いたいです。どうしたらいいですか

お礼日時:2017/09/19 04:24

ちょっと脅かしましたけど


この程度の事で店が警察に通報することはないでしょうから
おそらく逮捕はされません。

その店員さんを見付けて謝るか
その店に二度と近づかないか
どちらかですね。
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この回答へのお礼

知っていてやるのと知らなくてやるのは罪の重みが違うと自分は考えました。金銭的な詐欺はしてないですので猛反し、今後一生しない事を誓い普通に生活しようと思います。

お礼日時:2017/09/19 17:28

店員さんを騙して財物(他のガチャガチャの中身)を交付させたので


詐欺罪ですね。
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この回答へのお礼

お金を奪ったり商品を多くもらって無くてもですか?同じ会社の同じ値段の物だとしてもですか?

お礼日時:2017/09/18 23:10

さっきの人ですね。

嘘ついて騙して替えてもらったんですね。それは犯罪です。
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この回答へのお礼

だれですか

お礼日時:2017/09/18 23:10

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