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焼肉屋に肉を持ち込んでる人がいた

貧乏な僕も、一年に一度ぐらいは焼肉屋に行きます。
そして、偶然にもその日にすごい光景を見てしまいました。
家族と思われる客が、スーパーで買ったとみられる肉を取り出して、どんどん焼いて食べていたのです。
バーベキュー会場に肉を持ち込んでいる人は見かけますが、焼肉屋でやっているとは驚きました。

ところでこれは民法上及び刑法上どのような責任が発生するのでしょうか?
ちなみにガラガラだったので、店は彼らのせいで他の客を逃してはいないようでした。
炭と割りばしはどっちみち使うものなので、今回は無視して教えてください。

刑法
1 建造物侵入罪は成立するのか?
2 タレ・割りばし等について窃盗罪は成立するのか?
3 詐欺罪は成立するか?
4 その他

民法
1 債務不履行にはあたるのか?
損害賠償は場所代・タレ代等実費なのか?本来なら得られたであろうメニュー相当額なのか?
2 不当利得に当たるのか?
不当に得た利益は場所代・タレ代等実費なのか?メニュー相当額なのか?
3 不法行為は成立するのか?
損害賠償の額は、得た利益は場所代・タレ代等実費なのか?メニュー相当額なのか?
4 その他

A 回答 (3件)

皆さんがよくご存知のトラブルが多いので有名な焼肉屋なら


店員に怒鳴り飛ばされて
最後は警察沙汰でしょう。
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刑法


1 建造物侵入罪は成立するのか?

=建造物侵入も該当しますが、むしろ軽犯罪法31項、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 、にも充当します。もしその問題の家族が、注文を一切せずに持ち込んだ肉だけを焼いて食べていたとすれば、建造物侵入>界犯罪法31項という比率になります。この場合は偽計業務妨害罪との区別が問題になるます。


2 タレ・割りばし等について窃盗罪は成立するのか?

=これについては窃盗罪は適応されりかどうか微妙な問題です。肉の持込禁止はうたっていても、タレ、割り箸の無断使用については、まず100%の店が記載してませんので、これについては立件は難しいでしょう。モラルの問題になります。


3 詐欺罪は成立するか?

=詐欺とはそもそも、相手を騙して金品を巻き上げる行為なので、この案件については詐欺罪は適応されません。


4 その他

=こうゆうモラルの無い人間に対しては常に監視の目が必要です。しかしカラオケボックスなんかに関して言えば「飲食物持込禁止」と表面上はそうなっていますが、現実問題、持ち込んでる人間が大多数というのが実情です。もうこうなった客のモラルに任せるしか無いというのが現実です。その件の焼肉屋さんも、事を荒立てたく無いでしょうし、そうゆう背景も作用しています。



民法
1 債務不履行にはあたるのか?
損害賠償は場所代・タレ代等実費なのか?本来なら得られたであろうメニュー相当額なのか?

=場所代にしてもここ書かれている内容は全てが「漠然」とした物として扱われます。債務不履行には該当しません。、というよりは殆どそれで立件する事が不可能です。


2 不当利得に当たるのか?
不当に得た利益は場所代・タレ代等実費なのか?メニュー相当額なのか?

=不当利益に当たるとすれば、持ち込んだ肉類の額で決まります。この場合、利益を得たのは客側であり、客の持ち込んだ物について、調べられます。証拠で一番確実なのが、実はこれです。


3 不法行為は成立するのか?
損害賠償の額は、得た利益は場所代・タレ代等実費なのか?メニュー相当額なのか?

=先に述べた様に、あくまでも店側の示すルール違反と持ち込んだ肉類の額が争点になります。軽犯罪法違反である事は間違いありませんが、よしんば店側が訴えて出ても、良くて書類送検。又は和解勧告で済んでしまいます。


4 その他

=こういった事例で訴えられる事は常習性が立証できない限り、正直難しいです。もし店側が常習性を認め、出入り禁止にすれば、逆に店側が訴えられる可能性も否定できません。しかしこの場合、非は完全に客側にあるのですから、自分で自分の首を絞める様なものです。

この回答への補足

返還利益または損害賠償額が、持ち込んだ肉類の額とするのはどのような理由なのですか?
調べやすいために、推定規定がなくても、損害額等が推定されるという意味なのですか?

補足日時:2010/10/03 03:05
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 そんな奴(ら)おらんやろ~

この回答への補足

僕も初めて見ました。

補足日時:2010/10/03 02:51
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