アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お小遣いサイトのアンケートとかで適当に答えまくったり嘘ついたりして数年間で2.3万円相当のポイント交換したら詐欺罪にあたると思いますか?

A 回答 (3件)

通常、刑法上【詐欺罪】(刑法第246条)に問うためには、以下の要件が必要とされます。


すなわち、
①欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
②相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
③財物の処分行為
④財物・利益の移転
⑤財産的損害
です。

ちなみに、本件においては、こうした要件をすべて満たしているように思われますので、厳密には【詐欺罪に問われる可能性がある】ということになります。

とはいえ、わたくしの知る限り、このようなアンケートでの虚偽の個人情報等に基づく回答内容に関し、詐欺罪に問われたような判例等の事例はなく、今後もアンケート会社がそこまで問題にするかどうかはわかりません。
まあ、確実に言えるのは、【強制的に退会になる】とは思いますが。

なお、詐欺罪については、以下の法律事務所の解説コラムが非常にわかりやすく説明しているので、ご覧になることをお勧めいたします。

●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
    • good
    • 4

詐欺罪とは人を騙して金品やサービスを窃取することですので、当たるか?と聞かれると当たります。

しかし仮にそのことがお小遣いサイトにばれても、詐欺で訴えることはないでしょう。そのサイトに入れなくなるだけです。しかしそういう行為は辞めてください。
    • good
    • 3

ならない・・



あげる・・という名目で そのサイトが そういったアンケートを取ってるのだから・・

逆に お金が入らない時 そのサイトが詐欺罪に なる可能性はあります・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!